お墓や仏壇の管理は誰がするのか

お墓や仏壇などは,法律上「祭祀財産」と呼ばれ,預金や不動産などの遺産とは区別されています。
祭祀財産の具体例として,家系図や,位牌,仏壇,仏具,神棚などがあります。
また,墓石はもちろん,墓地の所有権や墓地の使用権も祭祀財産に含まれるとされています。

遺産については,相続人でどのように分けるのかを話し合いで決めることになります。
しかし,祭祀財産は祭祀を承継する人が取得します。
では,祭祀を承継する人とはどのような人を指すのでしょうか。

簡単に言えば,祭祀を承継する人とは,お墓や仏壇の管理をしてくれる人を指します。
つまり,先祖から受け継いだ一族の歴史を守る立場にあるような人のことをいいます。

戦前であれば,その役目は家長が担っていましたが,今の法律では祭祀の承継者に限定はありません。
たとえば,血がつながっていない人であっても,名字が違う人であっても祭祀の承継者になることができます。

祭祀承継者の決め方ですが,まずは亡くなった方が指定するという方法があります。
祭祀承継者の指定は遺言書で行ってもいいし,口頭で行ってもいいとされています。

亡くなった方の指定がない場合は慣習によって決まると定められていますが,慣習とは何を指すのかが不明のため,慣習によって祭祀承継者が決まる例はあまりありません。

最後に,家庭裁判所に祭祀承継者を決めてもらうという方法があります。
祭祀承継者になりたい場合は,弁護士に相談して,家庭裁判所での手続きを依頼する方法もあります。

お葬式の費用は誰が負担するのか

 ご家族が亡くなると,その遺産を相続人で分け合うことになります。
 もっとも,遺産を分け合う話し合いをするのは,ご家族が亡くなってから,しばらく時間が経ってからの場合が多いでしょう。

 その前に,ご家族で話し合うことがあるとすれば,お葬式の費用等の話ではないでしょうか。

 よくあるパターンとして,長男がとりあえずお葬式費用を立て替えておき,後日費用を遺産から出すという場合があります。

 相続人間で,特にもめることがなければ,遺産からお葬式の費用を出して,残った遺産を分け合うことになります。
 しかし,遺産を巡って相続人間で争いが生じている場合は,お葬式の費用はやっかいな問題になることがあります。

 たとえば,次男が「名古屋市内でもっと安い業者もあったし,無駄なオプションも多かった。だからお葬式の費用は長男が払うべきだ」,などと主張してきた場合,誰がお葬式の費用を負担することになるのでしょうか。

 実は,お葬式の費用については,喪主が負担すべきという考え方が一般的です。
 なぜなら,お葬式は,喪主が自己の責任で行った行為と考えられるため,お葬式を主宰した喪主がその費用を負担すべきと考えられているからです。

 もっとも,一定の場合は相続人が共同で負担すべきだと裁判所が判断した事例もあります。
 このように,お葬式の費用をどうするかは,難しい法律の知識が要求されるため,お葬式の費用でもめた場合は弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと②

1 遺留分の基礎となる財産を確認する
  遺留分を算定するには、被相続人の財産を確定する必要があります。
  遺留分の額を算定するための基礎となる被相続人の財産は、①相続開始時に被相続人が有してい
 た財産(遺贈を含む)の価格に、②生前贈与の額を加え、③債務を控除したものです。
  以下では、②の生前贈与について詳しくみていきます。

(1)相続開始前になされた贈与
   ②の生前贈与については、相続開始前の1年間になされたものに限られます。
   また、この1年間の基準時は贈与契約時であると考えられています。

(2)遺留分権利者を侵害することを知ってなした贈与
   遺留分を侵害することを知ってなされた贈与については1年間という期間制限はありませ
  ん。
   この「遺留分権利者に損害を加えることを知って」の意味は、遺留分権利者を害する目的まで
  は必要ではなく、贈与契約時に遺留分権利者の遺留分を侵害する事実を認識していれば足り、他
  方で、将来も遺留分の侵害が継続することを予見していたことが必要とされています。
   なぜなら、遺留分を侵害するか否かは、相続が開始してから決定されるため、贈与の時点で遺
  留分を侵害していても、その後に財産が増加するから大丈夫だと思って贈与したのに加害の意思
  があるとするのは、被相続人の生前処分の事由を制限することになるためです。

 (3)不相当な対価をもってした有償行為
   被相続人が不相当な対価をもってした有償行為は「当事者双方が遺留分権利者に損害を加える
  ことを知ってしたものに限り」贈与とみなされます。
   たとえば、名古屋の5000万円の価値がある不動産を300万円で売却した場合などは、不動産
  の贈与とみなされる可能性が高いと思われます。
   また、ここでいう「有償行為」とは、売買のような契約に限らず債務免除のような単独行為も
  含まれます。
 (4)特別受益
   共同相続人の中に、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある
  ときは、その贈与は時期を問わず遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。
   もっとも、この点は法改正がなされ、相続開始時から10年のうちになされた贈与のみが遺留
  分の算定の基礎となる予定です

 2 まとめ
   以上のように、遺留分の基礎となる財産を確定させるのは難しい法律判断が必要なため、ど
  のような財産が遺留分算定の基礎となるのかは弁護士に相談するのがよいでしょう。

遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと①

1 遺留分権利者を確認する

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人なので、配偶者、子、及び、直系尊属です。

 胎児についても、生まれれば子としての遺留分が認められますし,子の代襲相続人も遺留分を有します。

 戸籍によって被相続人の親族関係を正確に調べなければ、遺留分権利者を確認することはできません。

 そのため、例えば名古屋が本籍地の方が亡くなった場合、名古屋の戸籍から、その人が生まれるまでの戸籍をたどる必要があります。

 戸籍をたどる作業は、慣れない方にとっては難しいこともあるため、弁護士に任せた方が迅速かつ確実です。

 

2 遺留分率を確認する

 遺留分率とは、遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合である総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。

 

⑴ 総体的遺留分

 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1です。

 その他の場合、つまり相続人が①配偶者のみ、②直系卑属のみ、③配偶者と直系卑属、④配偶者と直系尊属、⑤配偶者と兄弟姉妹の場合は2分の1です。

 もっとも、遺留分については、兄弟姉妹は除外されているので、⑤の場合は配偶者のみが2分の1の遺留分を有することになり、結果的には①と同じ結論になります。

⑵ 個別的遺留分

 遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分が法定相続分に従って配分されます。
 たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各人8分の1となります。