相続税がかかる財産と非課税の財産

 相続税は,亡くなった人が所有していたプラスの財産にかかります。
 プラスの財産として真っ先に思い浮かぶのは自宅などの不動産や,預貯金だと思います。
 もちろん,株式や国債,自動車,宝石,家電家具等,亡くなった方が所有していた財産は,そのほとんどが相続税の対象になります。
 
 他方,亡くなった方が所有していた財産ではないのに,相続税がかかってしまう財産というものもあります。

 たとえば,亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金は,相続財産とみなされます。

 他には,在職中に亡くなった方の勤務先から支払われた死亡退職金も,相続財産とみなされます。
 
 さらに,亡くなる3年以内に行った生前贈与も,相続財産とみなされます。
 亡くなる直前に相続税を節税するために,生前贈与を行っても,それは税務署が認めないというわけです。
 
 反対に,非課税の財産というものもあります。
 
 たとえば,墓地,仏壇等,先祖を弔うための宗教的な財産は,相続税がかかりません。

 とはいえ,相続税を節税するためだけに,純金製の仏具などを買った場合は,相続税がかかる可能性があります。

 
 また,本来は相続税がかかるものの,例外的に非課税になるケースも認められています。

 たとえば,死亡保険金や死亡退職金の一部は非課税になりますので,この点を利用して相続税の対策を実践される方も多いです。
 
 弁護士は必ずしも税金に詳しいわけではありませんが,相続を扱う弁護士であれば,税金の問題は避けて通ることはできません。
 
 特に,相続税は頻繁に法律が変わるため,常に最新情報をチェックする必要があります。

補助人の職務と権限

 判断能力はあるものの,一部心配な部分があるため,サポートできる体制を作っておきたい。
 補助制度は,そんな場合に利用されます。
 

 たとえば,軽度の認知症にかかっているAさんという人物を例に考えてみましょう。
 
 Aさんは,認知症があまり進んでいないため,記憶力や集中力はしっかりしています。

 ただ,文章を読んで理解する力がやや衰えていたり,人の話を聞いて,理解に時間がかかることがあります。
 
 そのためAさんは,内容を理解したわけではないのに,相手に気を使って,とりあえず「はい」とか「いいよ」といった,迎合的な発言をしてしまうことがあります。
 
 そんなAさんの特徴を利用して,知人Bさんが色々な理屈をこねた上で,「お金を恵んで欲しい」と言ってくることがあり,Aさんはついつい「いいよ」と答えてしまうことが続いていました。
 
 このようなケースでは,ついついお金をあげてしまうAさんを保護する必要があります。

 そこで,補助人をAさんにつけ,Aさんがお金をあげるときは,事前に補助人の同意が必要としておきます。
 
 こうすることで,Aさんがついお金をBさんにあげてしまっても,補助人は契約を取り消すことができます。

 
補助制度は,他の後見制度である成年後見や保佐と比べると,利用されることはあまり多くありません。

 判断能力がまだまだしっかりしているという状態で,わざわざ裁判所で補助人をつけるという手続きをしようと思う人が少ないことが理由と思われます。
 
 また,判断能力がしっかりしている状態であれば,財産の管理を子どもに任せるなどの方法で,大きなトラブルは回避することができます。
 
 補助制度の利用を検討されている方は,任意後見契約や家族信託という制度も検討することをお勧めします。
 
 どの制度を利用するのが最善かは,成年後見制度や家族信託に詳しい弁護士にご相談ください。

相続税申告が必要な場合と不要な場合

 相続の問題と切っても切れないのが,相続税の問題です。
 相続税は亡くなってから10カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
 
 そのため,相続のご相談があったときは,まず相続税を払う必要があるかどうかを見極めることが大切です。

 それでは,どんな場合に相続税がかかるのでしょうか。
 
 相続税には,基礎控除と非課税部分があります。

 令和2年3月時点の法律では,基礎控除が3000万円のため,遺産総額が3000万円以下であれば,相続税の申告は不要です。
 
 また,相続人が一人増えるたびに,600万円が基礎控除になります。
 たとえば,相続人が1人なら,基礎控除3000万円に600万円が加わるため,遺産総額が3600万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 相続人が2人であれば,基礎控除3000万円に,1200万円が加わるため,遺産総額が4200万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 
 ここで難しいのが,遺産総額が一体いくらなのか,という問題です。

 現金や預金であれば,計算が簡単ですが,不動産がある場合,その不動産の価格を調べる必要があります。
 
 また,遺産の中に株式がある場合も,その価格を調べる必要があります。
 
 このように,遺産総額の計算は簡単にはできないため,遺産総額が基礎控除を超える可能性がある場合は,専門家に相談することをお勧めします。

 税の専門家は税理士ですが,遺産の内容によっては相続人同士でもめる可能性もあるので,弁護士にも相談した方が,より適切なアドバイスを受けることができます。
 

 私が所属している事務所ではグループ法人に税理士法人もありますので,ご来所いただければ,税理士と一緒に相談を受けさせていただきます。

名古屋で相続税の申告をお考えの方はこちらをご覧ください。

保佐人の職務と権限

 重度の認知症等で,判断能力が著しく低下した人には,後見人が就くことになります。
 他方,判断能力がそこまで低下しているわけではない場合は,保佐人が就くことがあります。
 
 保佐人が就く場合は,サポートを受ける人(被保佐人)が判断能力を有していることが前提となっています。
 
 そのため,保佐人は原則として被保佐人の財産を管理する権限はありません。
 
 では,保佐人はどういった職務を行うのでしょうか。
 保佐人が選任されると,「被保佐人の行為のうち,重要なものについては,保佐人の同意が必要になる」という法律があります。
 保佐人の職務は,この同意をするかどうかを決める,というものです。
 
 たとえば,被保佐人が借金をしたり,不動産の売却や購入をする場合は,保佐人の同意が必要です。
 
 また,被保佐人の財産を誰かに贈与したり,裁判をしたりする行為も保佐人の同意が必要です。
 
 仮に,保佐人の同意なく,これらの行為を行った場合,保佐人はこれらの行為を取り消すことができます。

 
 このように,保佐の制度は,原則として被保佐人が自由に財産上の行為ができることを前提に,悪い人に騙されて大きな損害を被る恐れがあるような場合だけ,保佐人が被保佐人をサポートすることで,被保佐人の保護を図るという設計になっています。
 
 もっとも,保佐人に特別に財産の管理権を与えることもできるなど,保佐の制度は柔軟性も持っています。
 
 保佐制度には後見制度にはないメリットもありますので,保佐制度について詳しく知りたい方は,一度弁護士にご相談ください。

後見人の権限と職務

 たとえば,寝たきりになって意識がない人や,重度の認知症になった人は,悪い人に騙されて財産をとられてしまう可能性があります。
 また,そういった症状の人は,設備が整った施設で,手厚い保護が必要になります。
 

 後見人はそういった人を全面的にサポートする責務を負うため,それに見合った広い権限を与えられます。

 
具体的には,サポートを受ける人(被後見人)の財産について包括的な代理権を持ちます。
 
 たとえば,病院や施設に利用料を支払ったりするために預金を払い戻したり,場合によっては家を売却することも可能です。
 
 ただ,もちろんこれらの行為はサポートが必要な被後見人のために行うのであって,お世話をする立場にある後見人が私利私欲のために権限を行使することは許されません。
 
 広い権限が認められている後見人ですが,被後見人の代わりに行うことができない行為もあります。
 
 たとえば,婚姻,離婚,養子縁組など,家族関係に関わる行為は,本人の意思でのみ行うべきとされているので,後見人が代わりに行うことはできません。
 
 また,遺言書の作成についても,本人の意思でのみ行うべき行為であるため,後見人が代わりに遺言書を作成することはできません。
 
 後見人として行う義務がある行為と,行ってはならない行為というものがあり,これらを知らずに後見人の職務をこなすことは非常に危険です。
 
 
 成年後見制度の利用を検討されている方は,後見制度を利用した場合に発生する義務や権利について,事前に弁護士から説明を受けることをお勧めします。

後見制度を利用する前のチェックポイント

 成年後見制度を利用しようとした場合,その旨を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
 では,誰であっても成年後見制度の申立てをできるのかというと,それは違います。
 

 成年後見制度は,判断能力が低下した人を守るための制度であるため,判断能力が低下した人と近しい人のみが,申立てをすることができます。
 

 具体的には,判断能力が低下した本人,配偶者,4親等内の親族などです(その他細かい例外はあります)。
 
 4親等内の親族とは,判断能力が低下した人の両親,子,兄弟,伯父,叔母,従兄弟などが該当します。
 
 次に,後見人(判断能力が低下した人をサポートする人)になる場合にも,一定の条件を満たす必要があります。
 まず,未成年者は後見人になることができません。
 
 次に,破産した人や行方不明の人も後見人になることはできません。
 
 後見人は,判断能力が低下した人を守り,安心して暮らせるようにするための環境を整備する責務があるため,その責務を十分にまっとうできる人でないといけないためです。
 
 裁判所の方針として,後見人は家族がなるべきとされていますが,法律上はそのような制限はなく,法律の専門家が後見人になることもよくあります。
 
 
 成年後見制度の利用を検討されている方は,誰が申立てをするのか,誰が後見人になるのかといったことについて,事前に弁護士に相談して,今後のプランを考えることをお勧めします。

成年後見制度の概要

 成年後見制度は,認知症等の理由で,判断能力が低下した人を保護するための制度です。

 たとえば,判断能力が低下した人をターゲットに,「名古屋の土地は絶対値上がりするから,今のうちに買っておくとお得ですよ」等と言って,不動産を買わせようとしてくる業者がいるかもしれません。
 
 そのような悪徳業者から,判断能力が低下した人を守る必要があります。
 
 また,体が不自由になると,施設に入所するための契約等を行うことがありますが,判断能力が低下すると,そういった契約ができない可能性があります。

 
 そういった場合に,判断能力が低下した人を助けるための制度が成年後見制度です。
 
 先程の具体例では,成年後見人になった人が,不要な不動産を交わされた場合に,その契約を取り消したり,判断能力が低下した人の代わりに施設に入所する契約を締結したりできます。
 
 成年後見制度には具体的に3つのパターンがあります。
 一つ目は,判断能力が低下した人を全面的にサポートする「後見」制度です。
 
 後見人は,判断能力がかなり低下した状態が長く続いている人の代わりに,様々な活動を行います(たとえば,寝たきりで意識がない人や,重度の認知症で家族の顔や名前が分からないような場合に後見人がつきます)。
 
 二つ目は,「保佐」制度です。
 
 保佐制度は,後見人が就く必要があるほどには,判断能力が低下していない場合に,利用されます。
 三つ目に「補助」制度があります。
 
 補助制度は,保佐人が就く場合より,さらに判断能力が低下していない場合に利用されます。
 
 成年後見制度は,ご家族の判断能力の程度に合わせて,適切な判断が必要になりますので,成年後見制度の利用を検討されている方は,弁護士にご相談ください。

遺留分という制度

 たとえば,父親が全ての財産を長男に相続させるという内容の遺言書を残していたとしても,次男は一定の割合で長男に対して金銭を支払うよう請求することができます。
 このように,一定の範囲の相続人に対して,必ず一定割合の相続権を保障する制度を遺留分といいます。

 
 しかし,考えてみると,この遺留分という制度は不思議な制度です。

 基本的に,自分の財産を誰にあげるかは,その人が好きに決めていいはずです。

 それにも関わらず,なぜ遺留分という制度があるのでしょうか。

 日本で遺留分という制度が始まったのは,明治時代のことです。

 明治時代はまだ家督相続の時代だったため,「財産はできるだけ家族の中にとどめておかなければならない」と考えられていました。

 しかし,たとえば父親が家の外で愛人を作り,遺言で全部の財産を愛人に渡すようなことをされては,家督を継ぐべき長男が,一切の財産を手に入れることができなくなり,家制度を維持できなくなります。

 このような事態を防ぐために,遺留分制度は創設されたものの,家督相続がなくなった今の日本では,そのような理由で遺留分制度は正当化ができません。
 今は,遺族と近しい親族の生活を守るための制度が遺留分であると,説明されることが多いです。

 しかし,たとえば相続人が妻と長男の二人の場合で,高齢や病気などで多くの医療費などがかかることが予想される妻と,資産を多数持っていて生活に困っていない長男がいる場合,夫の全財産を妻に相続させることは,それほど不当なことではないようにも思えます。

 遺留分という制度自体をなくす必要はないと思いますが,より柔軟に使えるような制度になると,より多くのニーズを満たすことができるのではないでしょうか。

 遺留分については,相続法改正で大きく内容が変わりましたので,ご興味を持たれた方は弁護士にご相談ください。

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相続人の廃除

 兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分という権利を有しています。

 そのため,たとえば父親が長女にだけ遺産を渡し,次女には遺産を渡さないという遺言書を作成した場合であっても,次女は一定の割合で長女に金銭の支払いを求めることができます。
 

 しかし,特別な事情がある場合は,父親の意思で次女の相続権を奪うことができます。

 
特別な場合とは,たとえば次女が父親を虐待したり,重大な侮辱をしたような場合です。
 
 このような場合に,父親が家庭裁判所に「次女の相続権を奪ってほしい」と申し立てる制度を,相続人の廃除といいます。

 
 とはいっても,虐待や重大な侮辱が問題になるケースは少なく,実際には「著しい非行」を行ったかどうかが争点になることが多いです。

 「著しい非行」という言葉は,何とも抽象的なため,以下では,相続人の行為が「著しい非行」に該当すると裁判所が判断した事例を簡単にご紹介します。

 
 まず,子が親の反対を押し切って暴力団員と結婚し,親の名前で披露宴の招待状を出したケースでは,「著しい非行」に該当するとされました。
 
 また,少年時代から非行を繰り返し,成人してからも交通事故や借金を繰り返し,親が謝罪や賠償を繰り返してきた場合も,「著しい非行」に該当するとされました。
 
 このように,「家族としての関係が破壊されていて,回復ができない」と言えるようなケースについては,相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てることができます。
 この相続人の廃除は,遺言書に書いておき,死後に家庭裁判所で審理をすることも可能です。
 
 どうしても財産を渡したくない家族がいる場合は,相続人の廃除ができないかを,弁護士にご相談ください。

相続人としての地位を失うケース②

 相続人としてあるまじき行為をした人は,相続権を失います。

 たとえば,長男が父親を強迫し,「名古屋の自宅と預貯金を長男に相続させる」といった内容の遺言書を無理やり書かせた場合,その長男からは相続権をはく奪すべきです。
 

 また,父親がすでに遺言書を作成している場合に,長男が父親を強迫し,無理やり遺言書の内容を変更させたような場合も,長男は相続権を失います。

 
 相続権を失うケースで,最も多い類型の一つが遺言書を偽造したり,変造するケースです。

 
 偽造とは,たとえば長男が父親の名前を使って遺言書を作成し,まるで父親が作ったかのような遺言書を作成することをいいます。
 変造とは,父親が作った遺言書の一部を勝手に変更することをいいます。

 
 いずれものケースでも,長男に遺産を与えることは不当であるため,長男は相続権を失います。
 
 次に,遺言書を破壊してしまう行為についても,相続欠格に該当します。
 たとえば,長男が父親の遺言書を家の中で見つけたが,自分に不利な内容であったため,破り捨ててしまったり,燃やしてしまったような場合が想定されています。
 
 これと似たような類型として,遺言書を隠してしまった場合も,相続欠格に該当します。
 せっかく父親が書いた遺言書があるのに,それを誰も見つけることができないように隠してしまえば,それは遺言書を燃やしてしまうのと同じということです。
 
 このように,「そんな悪いことをした相続人には,遺産を渡すべきではない」と言えるようなケースについては,悪いことをした人の相続権がはく奪されてしまいます。
 特に,遺言書を見つけた方は,相続欠格に該当しないように,遺言書を慎重に扱う必要があります。
 
 また,遺言書を見つけた方や,遺言書を預かっている方は,裁判所に遺言書を提出する等,様々な手続きが必要になりますので,一度弁護士に相談することをお勧めします。

相続人としての地位を失うケース①

 子や配偶者等の一定の親族は,相続人になることができます。

 しかし,特別な事情がある場合には,子や配偶者であっても相続権を失うケースが法律で定められています(これを相続欠格といいます)。
 

 たとえば,父親が亡くなり,母親と長男と次男が相続人というケースを考えてみます。
 もし,長男が父親をナイフで刺したために,父親が亡くなったという場合はどうなるでしょうか。
 
 このような場合に,長男が父親の遺産を相続すことを認めることは,殺人者に利益を与えることになり,不当だということは明らかです。
 そこで,こういったケースでは,長男は相続権を失ってしまいます。
 
 もっとも,注意すべき点は「故意に殺した」こと,つまり殺人罪が適用されるケースに限られるという点です。
 そのため,たとえば長男が部屋で木刀を素振りしていた時に,うっかり同じ部屋にいた父親に木刀をあてて死なせてしまったようなケース(過失犯)の場合,相続欠格にはなりません。

 
 同様に,父親を殺すつもりはなく,怪我をさせるつもりだったような場合(傷害致死)についても,相続欠格とはなりません。
 
 また,相続人が他の相続人を殺した場合も,相続欠格にあたります。
 たとえば,相続人が長男と次男だけの場合,次男がいなくなれば長男は全ての遺産を独り占めできます。
 
 しかし,遺産を独り占めする目的で次男を殺した長男に,遺産を与えるようなことは許すべきではないため,この場合も相続欠格にあたります。

 
 殺人によって,相続欠格に該当するケースは珍しいですが,他にも身近な相続欠格事由はあります(たとえば遺言書を偽造したり,隠したりする行為)。
 遺産を渡したくない人がいる場合,その人が相続欠格に該当すれば,遺産を渡さずに済むことになります。
 
 相続欠格について興味を持たれた方は,一度弁護士にご相談ください。

相続放棄と賃借物件の解約

 相続放棄を行うと,借金などのマイナスの財産を受け継がなくてよくなります。

 その代償として,不動産,預貯金などのプラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
 このような特徴を持つ相続放棄という制度ですが,相続放棄を行う場合,注意すべき点があります。
 それは,遺産には一切手を付けてはならないということです。

 たとえば,亡くなった方の預貯金を払い戻して,そのお金で旅行に行ったり,物を買ったりすれば,もう相続放棄はできなくなってしまいます。

 では,亡くなった方が住んでいたマンションなどの,賃借物件を解約することはできるのでしょうか。

 私がよく相談を受ける内容として,「大家さんから家を引き払ってほしいと言われて,どうしたらいいか分からない」といったものがあります。
 確かに,大家さんからすれば,早く部屋を引き払ってもらって,新しい人に部屋を貸したいと思うでしょう。
 そんな大家さんのために,家族の責任として,家の中にあるものを片付け,部屋の契約を解約するくらいは・・・,と考える方も多いです。

 しかし,部屋の解約という行為は,通常「解約する権限を持つ人」でなければできない行為です。
 亡くなった方のご家族が部屋の解約をすれば,それは「解約する権限」を相続した上で,その行使をしたと考えることもできます。

 この点について判断した裁判例はなく,実際どうなるのかは裁判をしてみないとわかりませんが,リスクを避けるために,部屋の解約はするべできはありません。
 他にも,たとえば携帯電話,電気,ガス,水道等の解約はどうなのかという難しい問題があります。

 相続放棄でお悩みの方は,一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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戸籍にまつわるお話

 何らかの公的手続きを行う場合,戸籍謄本の提出を求められることがあります。

 戸籍といえば,家族や本籍地が記載されている書類,ということは多くの方が知っていると思いますが,戸籍とはそもそも何のために作られたものなのでしょうか。
 

 実は,現在の戸籍制度は明治時代に始まりました。
 当時の明治政府が,国内の総人口を把握するために戸籍制度を創設したのです。
 
 戸籍に記載される事項は,出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等です。
 つまり,その人の生存や死亡,家族関係などが分かるようになっています。

 そのため,一族の戸籍を全て集めれば,明治以降に生まれた一族全員の家系図を作ることが可能です。
 
 では,一族の戸籍を集めるためには,どこの役所に行けばいいのでしょうか。

 戸籍は国ではなく,市区町村が管理しているため,市区町村で戸籍を取得する必要があります。
 しかし,どの市区町村でも戸籍を取得できるわけではなく,本籍地の市区町村でなければ戸籍を取得することはできません。

 
 また,戸籍は一生のうちで,複数個作成されることが多いです。
 たとえば,結婚をすれば,親の戸籍から抜けて,配偶者と新しい戸籍を作ることになります。
 また,法律が変われば,戸籍が新しく作成されます(たとえば,かつて戸籍は手書きで作られていましたが,今はパソコンで管理されています)
 
 そのため,人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集めることは,非常に手間がかかる作業です。
 この「人が生まれてから亡くなるまでの戸籍」は,相続の手続きの時に必ず必要になります。
 

 ご家族が亡くなり,不動産の名義を変えたり,預貯金の解約をする場合,戸籍を集めるという作業が,多くの方にとって大変な負担になります。
 

 もし,戸籍を集めることが難しい場合は,一度弁護士にご相談ください。

相続法改正で配偶者の保護が厚くなりました

 相続法が改正され,相続人の中でも,配偶者が厚く保護されるようになりました。
 その具体例の一つとして,持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました。
 難しい言葉が続いてしまったので,具体例を交えてご説明いたします。

 

 たとえば,夫が名古屋に3000万円の価値がある土地と建物を所有していましたが,長年連れ添った妻に名古屋の土地と建物を贈与しました。

 その後,夫は5000万円の預金を残して亡くなり,妻と長男と次男で遺産を分けることになりました。

 

 この場合,妻が生前に贈与を受けた土地と建物は,特別受益に該当し,遺産の一部を先に妻がもらったと考えます。
 そのため,夫が残した遺産は,名古屋の3000万円の土地と建物,及び,預金5000万円を合わせた8000万円となります。

 これを法律どおりに分けると,妻が4000万円,長男と次男が2000万円ずつ相続することになります。

 ただ,妻はすでに3000万円分の生前贈与を受けているので,預金については1000万円しかもらうことができません。

 

 しかし,仮に夫が「妻に土地と建物を渡すが,これは遺産の一部を先に渡したわけではない」と意思表示をしていれば,3000万円の土地と建物については,遺産の一部とは考えません。

 このような意思表示を,特別受益の持戻し免除の意思表示といいます。

 特別受益の持戻し免除の意思表示をすると,先程の例では,遺産は預金5000万円のみであり,これを妻,長男,次男の3名で分け合うことになります。
 その結果,妻は2500万円,長男と次男は1250万円ずつ相続することになります。
 つまり,妻の遺産の取り分が大幅に増えることになります。

 もっとも,持戻しの免除の意思表示といった難しい制度を知っている方は少なく,そのような意思表示を行う方はあまりいないのが現状です。

 そこで,妻に対して居住用の家や土地を贈与した場合は,持戻し免除の意思表示があったと推定するという法律が新たに創設されました。

 

 持戻し免除の意思表示が推定されるためには,20年以上婚姻関係を継続している夫婦であることが必要です。
 他にも,どのような不動産の贈与ならオッケーなのか,いつ行った贈与でもいいのかなど,持戻し免除の意思表示の推定規定を使うためには,知っておくべき知識がたくさんあります。

 今までに夫婦間で不動産の贈与をされた方や,これから贈与を行う予定の方は,一度弁護士にご相談ください。

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特別受益とは

 特別受益という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
 遺産分割の場面では,この特別受益というものを巡って争いが起きることがあります。
 
 たとえば,父Xさんが亡くなり,長男Aさんと長女Bさんが相続人だったとします。
 父Xさんが預金400万円を残して亡くなった場合,長男Aさんと長女Bさんは,200万円ずつ預金を分けることになります。
 しかし,長男Aさんが父Xさんの生前に,200万円の贈与を受けていた場合はどうでしょうか。
 

 遺産である預金400万円を半分ずつ分けた場合,長男Aさんは生前贈与を合わせると合計400万円を取得し,長女Bさんは200万円しか取得していないことになり,不公平な結果になってしまいます。

 このような不公平を解消するための制度が特別受益です。

 上記の例では,長男Aさんが生前に贈与を受けた200万円も,父Xさんの遺産と考え,長男Aさんは遺産の一部を先にもらっただけであると考えます。
 

 つまり,生前贈与の200万円と,父Xさんが亡くなった際の預金400万円の合計である600万円が遺産であると考え,これを長男Aさんと長女Bさんが平等に300万円ずつ分けることになります。
 ただし,長男Aさんはすでに200万円をもらっていることから,長男Aさんは父Xさんが残した400万円のうち,100万円だけ取得することができます。
 他方で,長女Bさんは父Xさんが残した400万円の預金のうち,300万円を取得することになります。
 

 その結果,長男Aさんと長女Bさんは,父Xさんから300万円ずつ受け取ったことになり,相続人間の平等が図られることになります。

 

 もっとも,生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではなく,特別受益に該当するかどうかは判例等の法的知識が不可欠です。

 

 また,生前贈与が特別受益に該当するとしても,遺産を一部先に渡したとは考えない場合もあります(持戻し免除)。
 持戻し免除を行えば,上記の例でいうと,長男Aさんへの生前贈与200万円は遺産の一部とは考えず,遺産はあくまで預金400万円のみで,これを長男Aさんと長女Bさんが200万円ずつ分け合うことになります。
 
 特別受益を巡る争いは非常に複雑なので,一度弁護士にご相談ください。

遺言書作成のポイント②

 今までは,遺言書は全て手書きで書かなければならないとされていました。
 しかし,相続法が改正され,手書きをしなくていい部分が認められました。
 具体的には,財産の特定に必要な事項については,手書きでなくても有効な遺言書として認められます。

 たとえば,名古屋の土地を特定の人に相続させたい場合は,登記事項証明書(登記簿)の写しを遺言書に添付すればよいことになります。

 また,特定の人に預貯金を相続させたい場合は,通帳のコピーを遺言書に添付すれば,遺産の特定としては十分です。
 ただし,財産に関する書類のコピーを添付すれば,それでいいというわけではありません。
 財産に関する書類のコピーには,必ず署名と押印が必要です。
 コピーが数枚ある場合は,そのすべてに署名と押印が必要で,両面コピーの場合は両面に署名と押印が必要なので注意が必要です。
 財産に関する書類について,上記では登記事項証明書(登記簿)や通帳のコピーを例にあげましたが,既存の資料をコピーする必要はありません。

 たとえば,パソコンで財産の目録を作って,プリントアウトしたものを遺言書に添付することもできます。
 ただし,あくまで書面である必要があるので,パソコンの中にデータが入っているだけでは,有効な財産目録とは認められません。

 また,ICレコーダーやスマホで録音した音声データも書面ではないため,そのデータが入ったCDやUSBを遺言書と一緒に封筒に入れていても,遺産目録とは認められないため,注意が必要です。

  
遺言書と直接関係がないことですが,私が所属する事務所のホームページの写真が新しくなりましたので,よろしければこちらからご覧ください。

遺言書作成のポイント①

 遺言書は,残された家族への最後のお手紙です。
 残された家族が,自分の遺産を巡って裁判沙汰になってしまうというのは,とても悲しいことですから,それを防ぐためには遺言書を書いておくことが必要です。
 

 遺言にはいくつか種類がありますが,ここでは遺言者が自分で書く遺言(自筆証書遺言)についてポイントをご説明します。

 自筆証書遺言を作成する場合,用紙の決まりはありません。

 そのため,高級な用紙を使用してもよいですし,大学ノートやメモ用紙に書いても問題ありません。
 

 また,筆記用具についても指定はないので,ボールペン,万年筆,鉛筆など,どのような筆記用具を使っても大丈夫です。
 ただし,鉛筆のような後で消すことができる筆記用具を使うと,後で書き換えられてしまう可能性があるため,消しゴムなどで消せない筆記用具を使うことをお勧めします。
 また,自筆証書遺言は原則として全て手書きで作成する必要があるため,パソコンで作った遺言書は無効になってしまうので,注意が必要です。
 

 次に,書くべき内容ですが,日付,氏名,遺言書の内容を記載した上で,印鑑を押す必要があります。
 日付は,その日が特定できればいいので,西暦でも和暦でも大丈夫です。

 

 印鑑については,実印,認印はもちろん,拇印でもよいとされています。

 

 もっとも,たとえば日付について「60歳の誕生日」と記載したり,氏名をニックネームで書いたりした場合はどうなるでしょうか。
 遺言書作成には細かいルールがたくさんありますので,気になる方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

預貯金債権の仮払い制度がスタート

 突然家族が亡くなった場合,お通夜,お葬式,初七日等のためにお金が必要になるケースがあります。
 もし,亡くなった方の預貯金を使うことができれば,急いでお金を用意する必要がなく便利です。
 

 しかし,亡くなった方の預貯金は,遺産分割の対象であるため,一部の相続人が勝手に払い戻すことはトラブルの元になってしまいます。
 また,銀行は預貯金の名義人が亡くなったことを知ると,預貯金を凍結させてしまい,相続人全員の同意がないと,払戻ができません。
 

 そのような不都合を解消するため,相続法が改正され,一部の相続人が自己の判断だけで,亡くなった方の預貯金の一部を払い戻すことができるようになりました。
 
 払い戻すことができる金額は,預貯金の金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額ということになります。

 たとえば,亡くなった方が名古屋のA銀行に600万円の預金を預けていた場合で,相続人が2人いるケースを考えてみましょう。
 まず,預金の3分の1は200万円です。
 次に,相続人が2人のため,法定相続分は2分の1ということになります。
 その結果,各相続人は100万円をA銀行から引き出すことができます。
 

 ただし,引き出すことができる限度は150万円までなので,仮に上記の例で名古屋のA銀行に6000万円の預金があった場合,上記の計算式でいえば,各相続人は1000万円ずつ預金を引き出すことができますが,上限は150万円であるため,150万円までしか引き出すことはできません。

 

 もし,預貯金の仮払い制度を利用した場合,その引き出した預貯金は後の遺産分割でどのように扱われるかは,別途法律の規定があります。
 後々のトラブルを防ぐためには,仮払い制度の利用の前に,弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄とはどのような制度か

 相続放棄とは,一切の財産を受け継がないための制度です。
 人が亡くなれば,その遺産は相続人が受け継ぐことになりますが,「借金の方が多いから,遺産を受け継ぎたくない」といった場合に相続放棄を行います。

 たとえば,名古屋に自宅を持っている方が亡くなれば,その自宅は相続人が受け継ぐことになりますが,もしその方が5000万円の借金をしていた場合,相続人はその借金についても受け継ぐことになります。
 相続放棄をすれば,名古屋の自宅を受け継ぐことはできなくなりますが,5000万円の借金を受け継がなくてもよくなります。
 また,借金はないけれど,不要な遺産がたくさんあるといった場合にも,相続放棄は便利な制度です。
 たとえば,亡くなった方が田舎の山林や畑などを所有している場合,それらの土地は売ることが難しく,財産的価値がないというケースも多いと思われます。

 それらの財産を相続してしまうと,自分が亡くなった後に,自分の子どもに山林や畑などを相続させてしまうことになり,迷惑をかけてしまうかもしれません。
 
そういった事態を避けるために,遺産に不要な山林や畑がある場合,相続放棄をしておくとよいでしょう。

 相続放棄をする場合,いくつか注意しなければならないことがあります。

 まず,相続放棄は3か月以内に手続きを行う必要があります。
 3か月のスタートは,ご家族が亡くなったことを知り,さらに自分が相続人であることを認識した時です。
 そのため,たとえば長男が父親の臨終に立ち会えば,その時点から3か月がスタートしますし,疎遠で何十年も会っておらず,父親が亡くなったことを長男が知らなければ,3か月はいつまで経ってもスタートしません。

 

 また,亡くなった方の預貯金を払戻して使ったり,亡くなった方の物を売ったりした場合,相続放棄ができなくなる可能性が高いので気を付けましょう。
 その他にも,相続放棄には細かいルールがたくさんありますので,相続放棄を検討されている方は弁護士に相談することをお勧めします。
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遺産管理費用は誰が負担するのか

 遺産の中に名古屋のマンションといった不動産がある場合,そのマンションは遺産として,遺産分割の対象になります。
 しかし,遺産分割手続きは,話し合いがスムーズに進まない場合,何年もかかってしまう場合があります。

 

 そうなると,マンションの維持費として,固定資産税や管理費などを誰かが支払う必要があります。
 このような費用を遺産管理費用といいますが,仮に,その費用として30万円が必要になった場合,この30万円は誰が負担することになるのでしょうか。
 

 法律的には,亡くなった後に発生した費用は,相続人が全員平等に負担しなければならないことになっています。
 なぜなら,遺産分割によって,マンションが誰の所有物になるのかが決まるまでは,相続人全員がマンションを共有していると考えられているため,マンションの維持に必要な費用は,所有者である相続人全員が平等に負担すべきだからです。

 
 とはいえ,遺産分割でもめているような場合は,誰かがとりあえず立て替えておくというケースも多いかと思います。

 

 そのような場合,誰がマンションの維持費を負担するのかについても,遺産分割協議の中で話し合われることが多く,たとえばそのマンションを取得する人が,30万円の維持費についても負担するといった合意がなされる場合があります。
 しかし,マンションを取得する人が,この30万円を支払いたくないと主張した場合,非常に手続きが大変になります。
 

 実は,亡くなった後に発生した費用は,遺産の一部とは考えられていないため,遺産分割手続きの中で扱うべきではないということになっているのです。

 

 そのため,もし30万円の維持費を払う人が決まらなかった場合,それはいったん棚上げにして,遺産分割手続きを進めることになります。
 

 そうなった場合,マンションの維持費の30万円については,別途裁判を提起して請求することになります。
 遺産分割に加えて裁判まですることになれば,紛争が長期化し,精神的にもかなり辛くなってくるため,できるだけ遺産分割の中で費用負担の合意も取り付ける必要があります。

 

 一度遺産分割でもめてしまうと,収拾がつかなくなる可能性があるため,できるだけ早い段階で弁護士に相談し,遺産を巡る争いを早期に終わらせることが大切です。