権利能力なき社団とは何か

 法律系の本を読むと、権利能力なき社団という言葉を目にすることがあります。
 最初にこの言葉を見た時は、さっぱりイメージがつかない方も少なくありませんが、法律の勉強を進めていくと、何となく理解ができるようになります。

 新聞などにも権利能力なき社団が載ることがあるので、ここでは権利能力なき社団について、ご説明します。
 
 言葉を分解すると、「権利能力」が「ない」「社団」ということになりますが、そもそも権利能力という言葉が聞きなれないものだと思います。
 権利能力とは、何らかの権利を持つ資格や、義務を背負うことができる資格を指します。
 

 
たとえば、皆様がコンビニでジュースを買うことができるのは、お金という物を所有する権利を持ち、ジュースの売買契約をする権利を持ち、買ったジュースを所有する権利があるからです。

 他方、犬や猫は、どれだけ知能が高くとも、たとえ人の言葉を話すことができたとしても、コンビニでジュースを買うことはできません。

 その理由は、法律上、犬や猫は何らかの権利を持ったり、義務を背負うことが認められていないからです(そのため、日本の法律では、ペットに財産を相続させるということはできません。)。
 

 次に「社団」は、大雑把に言うと、何らかの目的を持って集まった人の集合体です。

 つまり、権利能力なき社団は、「何らかの権利を持ったり、義務を背負う資格がないものの、何らかの目的を持って集まった人の集合体」ということになります。
 
 言葉だけだと分かりにくいので、具体例で説明すると、たとえば大学のサークル、町内会、学問研究の団体などが考えられます。
 大学のサークルは、何らかの権利を持つことができないため、たとえばサークル名義で自動車を買ったり、不動産を買うことはできません。

 コンビニでジュースを買うことくらいはできても、あくまでそれはサークルのメンバーがコンビニと売買契約をしているだけということになります。
 
 
では、大学のサークルが、大学のサークル名義で物を買ったり、売ったりするには、どうすればいいのでしょうか。

 
その答えは、サークルを法人化してしまうことです。
 
法人は、法律上は人間と同じような扱いがされるため、権利や義務の主体になることができます。
 たとえば、会社は法人なので、法人名義で不動産を所有したり、会社の備品を発注することができます。
 
 権利能力なき社団を、法人化すると、様々なメリットがありますが、法人化の手続きは複雑です。
 法律上の複雑な問題は、弁護士にご相談ください。
 

法律の善意と悪意の意味

 法律では、「善意」や「悪意」という言葉が出てくることがあります。
 たとえば、「善意の第三者」とか、「悪意の占有者」といった形で、法律の中に登場します。
 
 ここで、あえて「法律の中に登場します」と説明した理由は、もちろん日常用語の「善意・悪意」と、法律用語の「善意・悪意」は意味が異なるためです。
 
 まず、「善意」は、日常用語としては「相手のためを想って」といった意味で使われます。
 

他方、法律用語としての「善意」は、「知らない」という意味で使われます。

 
実際の法律の規定を見てみましょう。

 民法162条2項には、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」と記載されています。

 この規定は、他人の所有物を、ずっと占有し続ければ、その財産を自分の物にできることを定めた規定です。
 
 たとえば、他人の土地に家を建てた場合、家を建てた人は、その土地を占有していることになります。

 その占有状態を10年間続けると、その土地の所有権を取得することができます。
 
 ただし、いくつかの条件があり、その条件の一つに「善意」が入っています。
 善意は「知らない」という意味なので、ここでは「その土地が他人の土地だと知らなかった(自分の土地だと信じていた)」という意味で使われています。

 
 次に、「悪意」は、日常用語としては、「相手に害を与えてやろう」など、悪いイメージの言葉として使われます。

 
他方、法律用語としての「悪意」は、「知っている」という意味で使われます。

 
こちらも実際の法律の規定を見てみましょう。
 
民法704条には、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。」と規定されています。
 この規定は、本来得るべきでない利益を得た人は、その利益に利息をつけて返さなければならない旨を定めています。
 
 たとえば、間違って自分の口座に振り込まれた100万円を使ってしまった場合、その100万円に利息を付けて返さなければならないということです。
 この規定には、悪意の受益者という言葉が出てきますが、この言葉の意味は「自分に振り込まれた100万円が、間違って振り込まれたものであることを知っていた」ということになります。

 
 このように、法律用語としての「善意」や「悪意」は、日常用語とはかなり異なる意味を持っています。
 その他にも、法律用語と日常用語の意味が異なるものがありますので、勘違いしたまま話を進めると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。

 そのため、法律のことでお困りの方は、弁護士に相談することが大切です。

錯誤と詐欺の違い

 民法を学ぶと、錯誤や詐欺といったキーワードを知る機会があります。
 何となく言葉の意味は分かるものの、イメージがしずらいところではありますので、具体例を見つつ、解説をさせていただきます。
 
 錯誤は、大雑把なイメージで言うと、「思っていたことと違うことをしてしまった状態」を指します。
 言葉だけでは分かりずらいので、具体例を出します。

 
 たとえば、コンビニの店長がジュースの仕入れをする際に、発注書に「ジュース100本」と記載すべきところを、うっかり「ジュース1000本」と記載するようなケースです。

 この場合、コンビニの店長は、ジュース100本を買うつもりだったのに、間違って10倍の発注をしているため、「思っていたことと違うことをしてしまった」と言えます。
 
 1つだけではイメージがわかないので、もう一つ具体例を出します。

 たとえば、100円と100ドルが同じ価値だと勘違いして、100ドルで売られている食器を買う契約をした場合も、錯誤にあたります。

 このケースだと、「100円でこの食器を買おうと思ったけど、実際には100ドルの食器を買ってしまった」ということになります。
 
 他方、詐欺とは、「誰かに騙された結果、思っていたことと違うことをしてしまった状態」を指します。
 これも言葉だけでは分かりにくいので、具体例でみてみましょう。

 
 たとえば、悪徳業者から100万円で宝石を買ったものの、実はその宝石はガラス製の偽物だったような場合です。

 悪徳業者が偽物であると知って、その宝石を売りつけた場合、買主を騙しているわけですから、詐欺行為が存在します。
 その結果、買主は錯誤に陥り、「本物の宝石を買うつもりで、偽物の宝石を買った」ことになります。
 つまり、「騙された結果、思っていたことと違うことをしてしまった」ことになります。

 
 このように、錯誤と詐欺の一番大きな違いは、相手が騙す行為をしているかどうかという点にあります。

 端的に言えば、錯誤は「勝手に勘違いした場合」、詐欺は「相手に騙されて勘違いした場合」ということになります。
 
 では、錯誤や詐欺があった場合、一度交わした契約などはどうなるのでしょうか。

 この点は、錯誤や詐欺で違いはなく、どっちの場合でも契約を取り消すことができます。
 
 もっとも、どんな場合でも契約を取り消すことができるというわけではありません。
 たとえば、錯誤であれば、勘違いしたことに重大な過失がある場合は、契約を取り消すことができません。
 どういった場合に契約を取り消すことができるかについては、弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分の金銭債権化

 遺留分という制度をご存知でしょうか。
 遺留分は、相続人に認められた、最低限度の権利です。
 仮に、亡くなった方が遺言書で「全財産を長女に相続させる」といった記載をしたとしても、二女や三女は、法律の割合の半分までは自己の権利を主張できます。
 ただし、遺留分の権利は、子や孫などの直系の子孫、親や祖父母などの直系の祖先にのみ認められています。
 亡くなった方の兄弟姉妹や、甥姪には遺留分が認められていないため、注意が必要です。
 
 かつての制度では、遺留分の権利を行使すると、原則として遺産の全てに対して、少しずつ権利を主張できることになっていました。
 たとえば、相続人が長女と二女の2人で「全財産を長女に相続させる」という遺言書があった場合、二女は遺産の4分の1については、権利を主張できます。
 その結果、長女が取得した不動産について4分の1の権利を取得し、長女が取得した預貯金についても4分の1を取得するといったように、全ての遺産について4分の1ずつの権利を主張できるようになります。

 
 しかし、この制度はとても使い勝手が悪い制度であると批判をされていました。

 たとえば、たくさんの不動産を残して亡くなり、預金があまりないケースで、遺留分の権利を主張するとどうなるでしょうか。
 各不動産について、長女が4分の3の権利を取得し、二女が4分の1の権利を取得することになるため、協力して不動産を管理する必要があります。
 しかし、不平等な遺言書を残された長女と二女は、仲が悪いことが多く、不動産の管理をうまくできない可能性が高いです。

 
 他にも不都合なケースがあります。
 亡くなった経営者は、長男に会社を受け継がせたいと考え、株を長男に相続させたのに、二男が遺留分の権利を行使すると、二男が株の4分の1を取得することになります。
 そうなれば、経営権を巡って、長男と次男で争いが起きるかもしれません。
 
 こういった事態を解消するために、遺留分の権利は、「全部お金で解決する」という風に法律が変わりました。

 つまり、遺留分の権利を行使しても、直接遺産に対する権利は発生せず、多く遺産を受け取った人にお金を請求できる権利に変化したということになります。
 
 このように制度が変わったことで、遺留分の問題は、比較的解決が楽になりました。

 以前は、遺留分の権利を主張して、裁判等をし、その結果遺産の一部が共有物になった場合、その共有関係を解消するために、別の裁判をする必要があります。

 何度も裁判をすることで、解決まで何年もかかるケースがありましたが、相続法の改正によって、短期間で遺留分の問題を解決することができるようになりました。

 他にも、遺留分の制度は大きく変わった点があるため、遺留分について知りたい方は、弁護士にご相談ください。

個人再生のメリット・デメリット

 「今ある借金を減額したいけど、せっかく購入した住宅は残したい」
 そういった方には、個人再生という手続きが適しているかもしれません。
 今回は、個人再生という制度のメリットとデメリットについて、ご説明します。
 
 個人再生という制度は、今ある借金を大幅に減額した上で、残った借金を3年から5年かけて、返済していくための制度です。
 
 この制度の最大のメリットは、住宅を残すことができるという点です。
 もし、自己破産をする場合は、せっかく購入した住宅を、売却しなければなりません。

 しかし、個人再生であれば、住宅を売却しなくてもよくなります。

 
 次に、個人再生を行えば、借金を5分の1から10分の1程度まで、減額することが可能です。
 仮に、600万円の借金を、5分の1に減額できた場合、借金を120万円まで圧縮することができます。

 つまり、借金が480万円減額されるため、借金の負担がとても軽くなります。

 
 また、個人再生では、借金の理由が問われないという点も、大きなメリットです。
 仮に、自己破産を行う場合、借金の理由によっては、借金の返済義務が消えない可能性があります(たとえば、ギャンブルが主な借金の理由だったようなケースです。)。
 そのため、たとえパチンコや、競馬などのギャンブルによって、借金を抱えていたとしても、個人再生であれば、問題なく、手続きを進めることができます。
 
 さらに、個人再生を行っても、資格の制限を受けません。
 仮に、自己破産を行う場合、警備員、生命保険募集人、税理士、弁護士など、一定の資格が制限され、制限中はその資格を使って、仕事をすることができません。

 しかし、個人再生は資格制限がないため、問題なく仕事を継続することができます。

 
 他方で、個人再生には、次のようなデメリットもあります。
 まず、個人再生は、あくまで借金の返済を継続していかなければならない手続きです。

 つまり、借金の負担が完全になくなるわけではなく、しかも今後も継続して収入を得られる予定の人しか、個人再生は利用できません。
 自己破産であれば、原則として借金の返済義務がなくなるため、ここだけを比較すれば、自己破産の方が有利と言えます。
 
 次に、個人再生は、全債権者を対象としなければならないため、ご家族に個人再生したことを知られてしまう可能性があります。

 たとえば、借金の中に、奨学金があって、ご親族が保証人になっている場合、ご親族に個人再生をした旨の通知が届きます。
 
 また、個人再生に限ったデメリットではありませんが、個人再生を行うと、信用情報機関に登録されます。

 その結果、一定期間はクレジットカードを作ったり、新たな借り入れをすることが、難しくなります。

 
 以上をまとめますと、個人再生は、住宅を失いたくない場合や、資格の制限を受けると困るようなケースで、非常に有効な債務整理の方法です。

 自己破産などの、他の制度とメリットやデメリットを比較しつつ、個人再生をするかどうかを選択することになります。

任意整理のメリット・デメリット

 借金の返済を楽にする方法として、任意整理という方法があります。
 任意整理は、借金を大幅に減らすということは難しいですが、比較的短期間で手続きを終えることができたり、マイホームを手放すことなく、借金の負担を減らすことができるなど、様々なメリットがあります。
 そこで、今回は、任意整理のメリットと、デメリットについて、ご説明します。
 
 まず、任意整理とは、各債権者と話し合いをして、今ある借金を、3年から5年程度の分割払いにしてもらうことを目的とする手続きです。
 
 たとえば、200万円の借金がある場合に、5年の分割払いで借金を返すとした場合、毎月約3万3333円を返済すれば、借金を完済することができます。
 この任意整理の最大のポイントの一つは、将来の利息をカットできる可能性がある点です。
 
 つまり、先程の例で言えば、通常は毎月の3万3333円の返済に、利息分も上乗せして返済する必要があります。
 しかし、任意整理を行うと、多くの場合に、利息をカットしてもらえるため、毎月の返済が楽になります。
 
 次に、任意整理は、どの債権者と交渉するかを自由に選ぶことができます。
 そのため、たとえば住宅ローンについては、これまで通りに支払い、他の借金だけ任意整理をすれば、住宅を残したまま、毎月の返済を楽にすることができます。
 
 もし、自己破産を行う場合は、原則として住宅を売却し、借金の返済にあてなければならないため、住宅を残せるという点は、任意整理の大きなメリットと言えます。

 
 他方、任意整理のデメリットは、借金の大幅な減額はできないという点です。
 つまり、任意整理は、原則として、将来の利息はカットできることが多いですが、今ある借金の元本自体は減らすことができません。

 借金の返済義務を原則としてなくすことができる、自己破産と比べると、この点はデメリットということができます。
 
 また、任意整理は、毎月借金を返済していくことを前提とした制度であるため、今後も継続して収入が得られる状態でないと、任意整理は難しくなります。
 仮に、今は収入があっても、退職したり、減給によって借金を返済できなくなった場合は、自己破産を検討しなければならなくなります。
 
 さらに、任意整理を行うと、借金の完済後5年間程度は、新たにお金を借りたり、ローンを組むことが難しくなります。

 
 このように、任意整理は、メリットとデメリットがあり、他の債務整理の方法との関係で、どの手続きが適切なのかは、案件によって異なります。
 借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

自己破産のメリット・デメリット

 自己破産という言葉に対して、あまりいい印象を持っていない方もいらっしゃいます。
 しかし、自己破産は、借金で苦しんでいる方にとっては、とても魅力的な制度です。
 また、自己破産をすると、戸籍にその旨が記載されるといった、誤った情報が出回っています。
 そこで、今回は、自己破産のメリットやデメリットについて、ご説明します。
 
 まず、自己破産の最大の魅力は、原則として借金の支払義務が免除されることです。
 また、弁護士に自己破産を依頼すれば、金融機関などから督促が来なくなります。
 
 他方、自己破産にも、一定のデメリットがあります。
 まず、信用情報機関に事故情報として、情報が記載されます。
 これにより、一定期間は、クレジットカードを作ったり、新しく借り入れをすることが難しくなります。
 ただし、せっかく借金がなくなった状態で、また借金を繰り返すことは、その人にとっても好ましいことではないため、強制的に借金をしないようにするという意味では、むしろメリットの一つといえるかもしれません。
 
 次に、高額な財産については、処分され、借金の返済にあてられます。
 たとえば、不動産を所有しているようなケースであれば、不動産を売却した上で、売却代金で借金の返済をすることになります。
 住宅ローンを組んで、持ち家に住んでいる方にとっては、住む場所を失うことになります。
 
 また、資格を使って業務をしている方は、一定期間資格が制限される場合があります。
 たとえば、宅地建物取引士、警備員、税理士などがあげられます。
 我々弁護士も、自己破産をした場合は、資格制限が課されます。
 もっとも、自己破産をして、免責決定が出た後は、資格が復活するため、それほど心配する必要はありません。
 
 他には、官報に自己破産したことが記載されるという点が、デメリットとしてあげられることがあります。
 しかし、官報を日常的に読んでいる人は、ほとんどいないため、官報によって、自己破産したことが知られる可能性は非常に低いと言えます。
 
 いくつか自己破産のデメリットと言われるものをあげましたが、借金の返済義務がなくなるというメリットと比較して、自己破産をするかどうかを選択することになります。
 
 最後に、自己破産に関する、都市伝説的な情報の真偽についてご説明します。
 
 まず、自己破産をすると、戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されるという情報ですが、これは完全に誤りです。
 戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されることはありません。
 
 次に、自己破産をすると、生活保護や、年金をもらえなくなるという情報も見かけますが、そんなことはありません。
 生活保護や年金は、自己破産と何の関係もありません。
 
 また、自己破産をすると選挙権を失うと言われることもありますが、これもデマです。

 
 以上でご説明したとおり、自己破産は借金で苦しむ方が、経済的な再スタートをするために、とても有効な方法です。

 借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

債務整理の種類

 債務整理は,借金の負担を減らすための手続きの総称です。
 何らかの理由で,借金を返すことが難しくなった場合,経済的に再スタートするためには,何らかの方法で借金を減らす必要があります。
 そのための手続きが,債務整理です。
 借金を返せなくなった場合は,債務整理を検討すべきですが,どの手続きが適切なのかは,案件によって異なります。
 
 そこで,債務整理の各種手続きの特徴を簡単にご説明いたします。
 まず,任意整理という手続きがあります。
 
 任意整理は,各債権者と話し合って,利息をカットしてもらったり,長期の分割払いにして,返済を楽にすることを目標とする手続きです。
 各債権者との個別の話し合いであるため,裁判所が関与することはありません。
 そのため,一部の債権者にだけは支払いを続け,他の債権者と任意整理を行うといった,柔軟な扱いが可能です。
 裁判所の関与がないため,手続きは比較的簡易ですが,大幅な借金の減額は難しいことが多いと言えます。
 
 次に,自己破産という手続きがあります。
 自己破産をすれば,原則として借金の支払いを免除してもらうことができるため,借金の負担が一気になくなります。
 もっとも,自己破産は債権者から見ると,貸したお金が返ってこないという不利益が発生するため,自己破産ができるかどうかは,裁判所が審査することになります。
 裁判所には,借金が増えた経緯や,現在の財産の状況などを,丁寧に説明する必要があります。
 
 さらに,個人再生という手続きがあります。
 個人再生は,借金を大幅に減額した上で,残った借金を分割払いにする制度です。
 
 任意整理より借金の額を減らすことができるものの,自己破産のように全ての借金の支払いが免除されるわけではありません。
 つまり,個人再生は,任意整理と,破産手続きの中間的な位置にあるような手続きです。
 個人再生のメリットは,自宅をお持ちの方などが,自宅を失わずに,借金の負担を減らすことができる点です。
 
 仮に,自己破産をする場合は,自宅は原則として処分し,借金の返済に充てなければなりません。
 つまり,残したい財産がある場合は,自己破産より,個人再生の方が向いていると言えます。
 
 個人再生も,自己破産と同じく,裁判所の関与の基で,審理が行われます。

 
 最後に,債務整理とはやや異なりますが,過払い金の返還請求というものもあります。
 過払い金とは,払い過ぎた利息のことを指します。
 
 一定以上前の債務については,過払い金が発生する可能性があります。

 
 以上,簡単に債務整理について,ご説明しましたが,それぞれの手続きごとにメリットやデメリットが異なります。
 借金の返済でお悩みの方は,弁護士にご相談ください。

相続税を安くするための特例

 相続発生後は,相続税のことも気にしておく必要があります。
 もし,相続税申告が必要なのに,相続税申告をしなかった場合,より重い税金が課せられてしまう可能性があるためです。
 
 また,相続税を軽減するための特例を知っておくと,余分な税金を納めなくてよくなるため,ここでは,相続税を軽減する特例をご紹介します。
 まず,もっとも相続税を軽減する効果が高いのは,配偶者の税額軽減です。
 
 たとえば,夫が亡くなった後に,妻が相続をするような場合,1億6000万円まで,相続税がかかりません。
 つまり,妻が相続した遺産が1億6000万円以下であれば,相続税が0円になります。
 また,仮に1億6000万円より多い遺産を相続しても,法定相続分までは相続税がかかりません。
 
 たとえば,夫が亡くなり,妻と2人の子が相続人の場合で,遺産総額が5億円のケースを考えます。

 このケースであれば,妻が相続した遺産が2億5000万円以下であれば,相続税は0円になります。
 このように,配偶者の税額軽減は,税金を抑えるためには,非常に強力な制度です。
 
 次に,小規模宅地の特例があります。
 小規模宅地の特例は,遺族が生活に必要な土地を相続した場合に,相続税を軽減するための制度です。
 
 小規模宅地の特例を使えば,土地にかかる税金を最大で8割軽減することができます。
 たとえば,亡くなった方の自宅であれば,敷地のうち,330平方メートルまでについて,税額を8割軽減できます。
 つまり,土地が本来1000万円の価値がある場合,その1000万円に対して税金がかかりますが,小規模宅地の特例を使った場合,その土地は200万円と評価され,その200万円に対して税金がかかります。
 
 また,ご自宅で商売を行っていた場合は,その敷地のうち,400平方メートルまで,税額を8割軽減できます。
 他にも,お店や工場の敷地についても,小規模宅地の特例を使うことができます。
 
 他方,誰かに貸している不動産については,敷地のうち200平方メートルまでは,税額を5割軽減できます。

 
 土地は,遺産の中でも高額な財産であることが多いため,小規模宅地の特例も,非常に税の軽減効果が高い制度です。
 もっとも,小規模宅地の特例を使うためには,いくつかの条件があります。
 
 たとえば,その土地を相続する人が,決まっている必要があります。
 そのため,遺産分割でもめているようなケースでは,小規模宅地の特例は使うことができません。

 他にも,土地を相続する人が一定範囲の親族である必要があるなど,細かい条件があります。
 
 以上のように,相続税を軽減するための制度は,使いようによっては大きく税金を軽減できます。
 相続税について,気になっている方は,相続や相続税に詳しい弁護士にご相談ください。

遺産の中に不動産がある場合の財産調査

 不動産は,遺産の中で,価値的には大きな比重を占めることが多いです。
 相続が発生した場合は,遺産である不動産の調査が必要になります。
 
 自宅しかないから,改めて不動産を調査する必要がない,と思っている方もいるかもしれません。
 しかし,たとえば,祖父母の代から,名義が変わっていない不動産や,バブル時代に買った不動産など,存在を知らない不動産は意外とあります。
 
 不動産があるかどうかは,まず家の中を調べるところから始まります。
 不動産を所有していれば,毎年固定資産税を納めるよう,税務署から通知が来るため,その通知を見れば,不動産の内容がある程度わかります。
 他方,不動産が共有状態の場合,固定資産税の通知は,代表者に送られることが多いため,家にある通知だけでは,全ての不動産を調べることはできません。
 
 そんな時は,市区町村で不動産の有無を調べることができます。

 固定資産税は,市区町村ごとに管理されているため,必要な資料を集めれば,故人の不動産があるかどうかを調査できます。
 ただし,あくまで市区町村単位でしか調べることができないため,「ここに不動産がありそうだ」という市区町村をしらみつぶしに探すことになります。
 
 市区町村で発行される,不動産の一覧表は,名寄帳などと呼ばれています。
 この名寄帳が手に入れば,次は登記簿謄本(登記事項証明書)を調べます。
 
 登記簿謄本(登記事項証明書)には,その不動産の所有者,抵当権の有無などが記載されています。
 相続後に名義変更をするということは,この登記簿謄本(登記事項証明書)を書き換えるということです。
 
 登記簿謄本(登記事項証明書)は,法務局で取得することができます。
 また,現在では,一定の手続きを踏めば,ネットで取得することも可能です。
 
 登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するためには,その不動産の場所を特定しなければなりません。
 しかし,不動産の名寄帳に記載されている所在と,登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている所在は,異なる場合がありますので,注意が必要です。
 
 また,遺産の中に不動産がある場合,その不動産はいくらなのか,ということも大きな問題になります。
 遺産を平等に分けるためには,全財産をお金に換算し,その金額をベースに遺産を分ける必要があるからです。
 
 不動産の値段は,実際に売るまでは誰にも分りません。
 国が定めた基準である,固定資産税評価額,路線価などはある程度参考にできる基準です。
 
 また,不動産会社の査定は,会社によって価格にばらつきが出ますが,数社に査定を依頼すると,ある程度の参考になります。
 最も厳格なのは,不動産鑑定士の鑑定ですが,不動産鑑定士の鑑定は多額の費用がかかるため,そこまで利用されるケースは多くありません。
 
 不動産は,預貯金と違い,分けにくい財産のため,遺産の中に不動産がある場合は,対応に困ることがあります。
 遺産の中に不動産がある場合は,弁護士にご相談ください。

相続税の基礎控除

 相続税は,亡くなった方の財産を相続した人が,課せられる税金です。
 しかし,相続が起きれば,どんな場合でも相続税が課せられるわけではありません。
 
 仮に,相続が100件あった場合,相続税が発生するのは12件前後くらいの割合です。
 相続が発生した場合に,全員に相続税が課せられない理由は,「一定以上の遺産がある場合に」相続税が課せられるからです。
 
 この「一定以上」というのは,相続人が何人いるかによって,変わってきます。
 まず,遺産のうち,3000万円までの部分については,相続税が課せられません。

 この3000万円という基準は,相続人が何人であっても関係ありません。
 
 この3000万円に加え,相続人の人数×600万円までは,相続税が課せられません。
 
 たとえば,相続人が,子ども3人であれば,相続人の人数(3人)×600万円で,1800万円の財産が非課税になります。
 もちろん,3000万円基準も適用されるため,1800万+3000万円の4800万円までは,相続税が課せられません。
 
 子どもが10人いれば,相続人の人数(10人)×600万円で,6000万円の財産が非課税になります。
 3000万円の基準も適用されるため,6000万円+3000万円の9000万円までは,相続税が課せられません。
 
 このような計算結果から分かるように,相続人の人数が多ければ多いほど,相続税が課せられないということになります。
 では,相続税を安くするために,親族と養子縁組をして,相続人を増やせばどうなるでしょうか。
 
 国税庁は,当然ながら税金を逃れるような手段は見逃してくれません。
 相続税法上,相続人の人数にカウントしていい養子の数は,決められています。
 
 具体的には,実子がいる場合は,養子は1人までしか,相続人の人数にカウントされません。

 たとえば,子が2人いて,養子が3人いる場合,相続税法上,相続人は3人として扱われます。

 他方,実子がいない場合は,養子は2人まで相続人としてカウントされます。
 
 では,相続放棄をした相続人がいる場合は,相続人の人数はどうなるのでしょうか。
 たとえば,子が3人いて,そのうちの一人が相続放棄した場合,相続税法上は,子が3人として扱われます。
 つまり,相続放棄したとしても,相続税が高くなるわけではないということです。
 
 話は変わりますが,私が所属する弁護士法人心の事務所が千葉にもできました。
 ホームページはこちらです。
 千葉でお悩みがある方は,ぜひ事務所までお電話ください。

公正証書遺言作成時の公証人の交通費

 公正証書遺言は,文字通り公証役場という場所で,公証人に作成してもらう遺言書のことです。
 私たち弁護士は,ご依頼者様からどんな遺言書を作りたいかを伺い,遺言書案を作って,公証役場に持っていくことがよくあります。

 公証役場で遺言書を作るメリットは,遺言書を手書きで書く必要がないことや,遺言書を公証役場で保管しておいてもらえることがあげられます。

 また,入院中などの理由で公証役場に行けない場合,公証人に出張してもらうことができます。

 この場合,出張の費用が上乗せされ,さらに交通費を支払うことになりますが,この交通費は原則として「公証役場から出張先(病院等)まで,全てタクシー」というパターンが非常に多いです。

 弁護士の中には,公証人に「病院の最寄り駅まで電車で来てもらえませんか」と頼む先生もいらっしゃいますが,電車で来てくれる公証人というのは聞いたことがありません。

 以下は,ある弁護士の体験談です。

 「今回,タクシーを使われますと,往復で3万円程かかってしまいます。電車だと往復で800円程度ですので,電車で出張してもらえないでしょうか」
 「公共交通機関だと遅延の可能性もありますので・・・」
 「タクシーの方が,事故や渋滞などのリスクが高いのではないでしょうか」
 「公証役場から駅までの距離や,病院から駅までの距離などの問題もありますので・・・」
 「今回はどっちも,駅から徒歩3分以内ですから問題ないかと」
 「そうはいっても,全てタクシーを使うということで,みなさんに納得してもらってますので・・・」
 「公証人が誰も電車で来てくれないから,やむを得ずタクシー代を払ってるのが現状だと思うのですが」

 結局,タクシー代を払わないと,出張しないという結論になったとのことです。

 公証人も,もう少し,依頼者の立場に立って欲しいと思います。

 話は全然変わりますが,私が所属している弁護士法人心が,四日市市に新しい事務所を開設することになりました。

 お近くにお住まいの方は,ぜひ四日市市の新しい事務所にご相談ください。

 弁護士法人心四日市法律事務所の相続サイト

相続放棄をした後の家はどうなるか

 遺産の中に自宅があるものの,借金が多いため,相続放棄をしたいというご相談をよく受けます。
 このとき,ご依頼者様が気になさるのが,「相続放棄をした後,家はどうなるのか」ということです。
 

 たとえば,名古屋の自宅で父親が亡くなり,子が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。

 
 まず,子が相続放棄をした場合,相続権が次の順位の相続人に移ります。
 

 次の順位の相続人は亡くなった父の両親(祖父母)です。
 亡くなった父の両親(祖父母)が相続放棄をしたり,あるいはすでに他界している場合,次の順位の相続人は,亡くなった父の兄弟姉妹です。
 
 亡くなった父の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合,その子(甥・姪)が相続人になります。
 
 では,相続人全員が相続放棄をした場合,どうなるのでしょうか。
 
 法律上は,相続人が全員相続放棄した場合,遺産は国の所有物になることになっています。
 しかし,自動的に遺産が国の所有物になるわけではなく,裁判所で色々手続きを行う必要があります。

 この「裁判所での手続き」というのが,かなり大変です。

 具体的な手続き内容ですが,相続財産管理人という人を裁判所が指名し,その人が遺産を国の所有物にするための手続きを行います。
 

 国は通常不動産をもらってくれませんので,不動産は売却して,その代金を国に納めることが多いです。
 
 亡くなった方にお金を貸していた人がいる場合,先にその人に借金を返すことも必要です。
 
 こういった手続きを行うのは,専門的な知識が必要なため,相続財産管理人は弁護士が指名される場合が多く,その弁護士への報酬も遺産の中から支払われます。
 
 ただ,遺産が少ない場合は,先に弁護士への報酬を裁判所に納める必要があり,場合によっては100万円前後の費用が必要です。
 

 この費用を支払うことを避けるため,相続財産管理人制度を利用せず,そのまま遺産を放置するケースもよくあります。
 
 ただ,注意点として,相続放棄をしても,相続財産管理人を選ばない限り,その不動産の管理責任は残ります。
 
 どんな管理責任が残るのかは,ケースによって異なるため,弁護士にご相談ください。

介護を頑張った場合の寄与分

 相続のご相談の場面では,寄与分という言葉が出てくることがあります。
 寄与分という制度を一言で言い表すと,「亡くなった方に尽くして,貢献した人に,多めに遺産を相続させよう」という制度です。
 

 相続の場面で一番多く主張されるのは,「介護を頑張ったから,私が一番多く遺産をもらうべきだ」という主張です。

 
 「介護を頑張った人に,多めに遺産を相続させるべき」という考え方自体は,多くの方に受け入れられた自然な感情であり,実際に法律に寄与分という制度が存在します。
 

 しかし,この「介護を頑張った」ということは,裁判所はあまり評価をしてくれません。
 裁判所の考え方は,「家族だから介護をするのは当然であり,当然のことをしたからといって,遺産を多く渡す理由はない」というものです。
 
 私はこの考え方に非常に疑問を持っています。

 たとえば,長女が父と同居して,父の介護を一人で行い,他の兄弟は介護をしていないという場合,「介護の負担」という面では不平等になっています。
 
 「家族だから介護は当然」というのであれば,その当然のことをしていない他の兄弟と,介護をした長女が平等に遺産を相続するというのは,何とも不平等だと思います。

 
他方で,寄与分が認められるケースもあります。
 

 たとえば,一人でお風呂やトイレが難しい親の介護を,数年間,無償で行ったというようなケースであれば,「家族として当然のこと」というレベルを超えた,特別な貢献があると認められる可能性があります。
 

 また,認知症がひどく,常に見守りが必要な状態だったというケースであれば,より寄与分が認められる可能性が高まります。

 
 他方で,親が施設に入居している場合,基本的に身の回りの世話は施設の人が行っていることになりますので,寄与分が認められる可能性は低くなります。
 
 私の個人的な意見としては,親が施設にいる場合でも,施設の入居手続き,買い物等のお世話は一人の人が集中的に行うケースが多く,他の相続人と平等に遺産を相続するのは不平等だと思いますが・・・。
 
介護を頑張った場合,どういった事情があれば寄与分が認められるのかは,ケースごとに異なりますので,一度弁護士にご相談ください。

限定承認の手続き

 限定承認の手続きをする際には,様々な注意点があります。
 まず,限定承認は,相続人全員で行う必要があります。
 たとえば,相続人が兄弟3名の場合,一人でも限定承認に反対した場合は,限定承認を行うことができません。

 そのため,限定承認を行う場合は,相続人全員で話し合いが必要になります。

 
 次に,相続人全員で限定承認を行うと決まった場合,裁判所に「限定承認をしたい」という申し出を行います。

 この申し出は,ご家族が亡くなったのを知ってから3か月以内に行わないといけないため,急いで手続きをしなければなりません。

 この期間を過ぎてしまうと,遺産を相続したことになり,借金を全て相続することになってしまうので,注意が必要です。
 
 裁判所が限定承認を認めてくれた場合,原則として5日以内に,「亡くなった方にお金を貸していた方は申し出てください」という記事を,官報に掲載する必要があります。
 
 また,家に借金の通知が来ている等の理由から,債権者がはっきりしている場合は,その債権者に通知を送る必要があります。
 
 これに加え,限定承認を行った場合,亡くなった方の確定申告をしなければならず,確定申告の期限は,亡くなってから4か月以内です。
 「限定承認をしてから4カ月」ではありませんので,注意が必要です。
 

 その後は,不動産を競売にかけたり,借金を返済する等,破産手続きに近いような手続きを行います。
 
 このように,限定承認は,とても慌ただしく,多くの手続きを一度に行う必要があり,とても負担が重い制度です。

 限定承認をお考えの方は,なるべく早く,弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄と限定承認の違い

 相続放棄は,言葉のイメージ通り,財産を一切受け継がないという制度です。
 亡くなった方のプラスの財産があまりなく,むしろ借金などが多いような場合,相続放棄をすれば,借金を背負わなくてよくなります。
 そのため,明らかに借金の方が多い場合や,遺産の中に欲しい財産がない場合は,相続放棄を行うことをお勧めします。
 
 では,プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合や,借金の方が多いのは分かっているが,遺産の中に欲しい財産があるため,相続放棄はしたくないという場合はどうすればいいでしょうか。
 
 こういうケースでは限定承認という手続きをすることをお勧めします。

 限定承認をすれば,プラスの財産も借金も受け継ぐことになりますが,借金は遺産の中から払えばよく,相続人の財産から借金を支払う必要がなくなります。
 
 たとえば,遺産の中に預貯金が500万円あって,借金が700万円ある場合,借金は遺産の500万円の範囲内で支払えばよく,残りの200万円については,借金を返す必要がありません。
 
 他方,預貯金が800万円あって,借金が600万円だった場合,遺産から600万円を支払い,残りの200万円を相続することができます。
 

 このように,限定承認は「借金などの責任を,遺産の範囲内で負う」という便利な制度です。

 ただ,限定承認は「ミニ破産手続き」とも呼ばれており,とても時間と手間がかかる手続きです。

 また,普通に相続をする場合と比べて,税金を多く支払わないといけなくなる場合もあり,法律と税金に詳しい弁護士に相談をする必要があります。

相続税がかかる財産と非課税の財産

 相続税は,亡くなった人が所有していたプラスの財産にかかります。
 プラスの財産として真っ先に思い浮かぶのは自宅などの不動産や,預貯金だと思います。
 もちろん,株式や国債,自動車,宝石,家電家具等,亡くなった方が所有していた財産は,そのほとんどが相続税の対象になります。
 
 他方,亡くなった方が所有していた財産ではないのに,相続税がかかってしまう財産というものもあります。

 たとえば,亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金は,相続財産とみなされます。

 他には,在職中に亡くなった方の勤務先から支払われた死亡退職金も,相続財産とみなされます。
 
 さらに,亡くなる3年以内に行った生前贈与も,相続財産とみなされます。
 亡くなる直前に相続税を節税するために,生前贈与を行っても,それは税務署が認めないというわけです。
 
 反対に,非課税の財産というものもあります。
 
 たとえば,墓地,仏壇等,先祖を弔うための宗教的な財産は,相続税がかかりません。

 とはいえ,相続税を節税するためだけに,純金製の仏具などを買った場合は,相続税がかかる可能性があります。

 
 また,本来は相続税がかかるものの,例外的に非課税になるケースも認められています。

 たとえば,死亡保険金や死亡退職金の一部は非課税になりますので,この点を利用して相続税の対策を実践される方も多いです。
 
 弁護士は必ずしも税金に詳しいわけではありませんが,相続を扱う弁護士であれば,税金の問題は避けて通ることはできません。
 
 特に,相続税は頻繁に法律が変わるため,常に最新情報をチェックする必要があります。

補助人の職務と権限

 判断能力はあるものの,一部心配な部分があるため,サポートできる体制を作っておきたい。
 補助制度は,そんな場合に利用されます。
 

 たとえば,軽度の認知症にかかっているAさんという人物を例に考えてみましょう。
 
 Aさんは,認知症があまり進んでいないため,記憶力や集中力はしっかりしています。

 ただ,文章を読んで理解する力がやや衰えていたり,人の話を聞いて,理解に時間がかかることがあります。
 
 そのためAさんは,内容を理解したわけではないのに,相手に気を使って,とりあえず「はい」とか「いいよ」といった,迎合的な発言をしてしまうことがあります。
 
 そんなAさんの特徴を利用して,知人Bさんが色々な理屈をこねた上で,「お金を恵んで欲しい」と言ってくることがあり,Aさんはついつい「いいよ」と答えてしまうことが続いていました。
 
 このようなケースでは,ついついお金をあげてしまうAさんを保護する必要があります。

 そこで,補助人をAさんにつけ,Aさんがお金をあげるときは,事前に補助人の同意が必要としておきます。
 
 こうすることで,Aさんがついお金をBさんにあげてしまっても,補助人は契約を取り消すことができます。

 
補助制度は,他の後見制度である成年後見や保佐と比べると,利用されることはあまり多くありません。

 判断能力がまだまだしっかりしているという状態で,わざわざ裁判所で補助人をつけるという手続きをしようと思う人が少ないことが理由と思われます。
 
 また,判断能力がしっかりしている状態であれば,財産の管理を子どもに任せるなどの方法で,大きなトラブルは回避することができます。
 
 補助制度の利用を検討されている方は,任意後見契約や家族信託という制度も検討することをお勧めします。
 
 どの制度を利用するのが最善かは,成年後見制度や家族信託に詳しい弁護士にご相談ください。

相続税申告が必要な場合と不要な場合

 相続の問題と切っても切れないのが,相続税の問題です。
 相続税は亡くなってから10カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
 
 そのため,相続のご相談があったときは,まず相続税を払う必要があるかどうかを見極めることが大切です。

 それでは,どんな場合に相続税がかかるのでしょうか。
 
 相続税には,基礎控除と非課税部分があります。

 令和2年3月時点の法律では,基礎控除が3000万円のため,遺産総額が3000万円以下であれば,相続税の申告は不要です。
 
 また,相続人が一人増えるたびに,600万円が基礎控除になります。
 たとえば,相続人が1人なら,基礎控除3000万円に600万円が加わるため,遺産総額が3600万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 相続人が2人であれば,基礎控除3000万円に,1200万円が加わるため,遺産総額が4200万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 
 ここで難しいのが,遺産総額が一体いくらなのか,という問題です。

 現金や預金であれば,計算が簡単ですが,不動産がある場合,その不動産の価格を調べる必要があります。
 
 また,遺産の中に株式がある場合も,その価格を調べる必要があります。
 
 このように,遺産総額の計算は簡単にはできないため,遺産総額が基礎控除を超える可能性がある場合は,専門家に相談することをお勧めします。

 税の専門家は税理士ですが,遺産の内容によっては相続人同士でもめる可能性もあるので,弁護士にも相談した方が,より適切なアドバイスを受けることができます。
 

 私が所属している事務所ではグループ法人に税理士法人もありますので,ご来所いただければ,税理士と一緒に相談を受けさせていただきます。

名古屋で相続税の申告をお考えの方はこちらをご覧ください。

保佐人の職務と権限

 重度の認知症等で,判断能力が著しく低下した人には,後見人が就くことになります。
 他方,判断能力がそこまで低下しているわけではない場合は,保佐人が就くことがあります。
 
 保佐人が就く場合は,サポートを受ける人(被保佐人)が判断能力を有していることが前提となっています。
 
 そのため,保佐人は原則として被保佐人の財産を管理する権限はありません。
 
 では,保佐人はどういった職務を行うのでしょうか。
 保佐人が選任されると,「被保佐人の行為のうち,重要なものについては,保佐人の同意が必要になる」という法律があります。
 保佐人の職務は,この同意をするかどうかを決める,というものです。
 
 たとえば,被保佐人が借金をしたり,不動産の売却や購入をする場合は,保佐人の同意が必要です。
 
 また,被保佐人の財産を誰かに贈与したり,裁判をしたりする行為も保佐人の同意が必要です。
 
 仮に,保佐人の同意なく,これらの行為を行った場合,保佐人はこれらの行為を取り消すことができます。

 
 このように,保佐の制度は,原則として被保佐人が自由に財産上の行為ができることを前提に,悪い人に騙されて大きな損害を被る恐れがあるような場合だけ,保佐人が被保佐人をサポートすることで,被保佐人の保護を図るという設計になっています。
 
 もっとも,保佐人に特別に財産の管理権を与えることもできるなど,保佐の制度は柔軟性も持っています。
 
 保佐制度には後見制度にはないメリットもありますので,保佐制度について詳しく知りたい方は,一度弁護士にご相談ください。