自己破産の手続きを行う場合、同時廃止事件と、管財事件の2つの類型があります。
ざっくりしたイメージで言うと、同時廃止事件は、すごく簡単に手続きが終わるもので、管財事件は、手続きに時間がかかるものを指します。
破産法では、管財事件が原則で、同時廃止事件が例外という扱いになっています。
では、大阪地裁では、どのようなケースで管財事件になるのでしょうか。
まず、現金や預貯金が50万円以上ある場合は、管財事件になるとされています。
また、現金や預貯金以外の財産で、20万円以上のものがあれば、管財事件になるとされています。
その他、管財事件になりやすい類型がいくつかあります。
まず、個人事業主については、事業のお金と生活のお金が、あまり区別されることなく管理されていることも多いため、財産状況の解明のために、管財事件になりやすいです。
次に、通帳の履歴などから、財産状況が不透明と認められる場合も、その疑念を解消するため、破産管財人がつきやすくなります。
また、一部の債権者にだけ、優先的に返済していたり、財産を不当に安く売却するなど、他の債権者を害するようなことをしてしまっている場合も、管財事件になりやすいです。
さらに、浪費癖があるなど、収支に問題があるような方の場合、生活状況の指導をすることを念頭に、管財人が就くということもあります。
管財事件になると、裁判所に支払うお金が高くなりますので、弁護士に相談した際は、管財事件になる見込みについても、確認しておくことが大切です。