限定承認の手続き

 限定承認の手続きをする際には,様々な注意点があります。
 まず,限定承認は,相続人全員で行う必要があります。
 たとえば,相続人が兄弟3名の場合,一人でも限定承認に反対した場合は,限定承認を行うことができません。

 そのため,限定承認を行う場合は,相続人全員で話し合いが必要になります。

 
 次に,相続人全員で限定承認を行うと決まった場合,裁判所に「限定承認をしたい」という申し出を行います。

 この申し出は,ご家族が亡くなったのを知ってから3か月以内に行わないといけないため,急いで手続きをしなければなりません。

 この期間を過ぎてしまうと,遺産を相続したことになり,借金を全て相続することになってしまうので,注意が必要です。
 
 裁判所が限定承認を認めてくれた場合,原則として5日以内に,「亡くなった方にお金を貸していた方は申し出てください」という記事を,官報に掲載する必要があります。
 
 また,家に借金の通知が来ている等の理由から,債権者がはっきりしている場合は,その債権者に通知を送る必要があります。
 
 これに加え,限定承認を行った場合,亡くなった方の確定申告をしなければならず,確定申告の期限は,亡くなってから4か月以内です。
 「限定承認をしてから4カ月」ではありませんので,注意が必要です。
 

 その後は,不動産を競売にかけたり,借金を返済する等,破産手続きに近いような手続きを行います。
 
 このように,限定承認は,とても慌ただしく,多くの手続きを一度に行う必要があり,とても負担が重い制度です。

 限定承認をお考えの方は,なるべく早く,弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄と限定承認の違い

 相続放棄は,言葉のイメージ通り,財産を一切受け継がないという制度です。
 亡くなった方のプラスの財産があまりなく,むしろ借金などが多いような場合,相続放棄をすれば,借金を背負わなくてよくなります。
 そのため,明らかに借金の方が多い場合や,遺産の中に欲しい財産がない場合は,相続放棄を行うことをお勧めします。
 
 では,プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合や,借金の方が多いのは分かっているが,遺産の中に欲しい財産があるため,相続放棄はしたくないという場合はどうすればいいでしょうか。
 
 こういうケースでは限定承認という手続きをすることをお勧めします。

 限定承認をすれば,プラスの財産も借金も受け継ぐことになりますが,借金は遺産の中から払えばよく,相続人の財産から借金を支払う必要がなくなります。
 
 たとえば,遺産の中に預貯金が500万円あって,借金が700万円ある場合,借金は遺産の500万円の範囲内で支払えばよく,残りの200万円については,借金を返す必要がありません。
 
 他方,預貯金が800万円あって,借金が600万円だった場合,遺産から600万円を支払い,残りの200万円を相続することができます。
 

 このように,限定承認は「借金などの責任を,遺産の範囲内で負う」という便利な制度です。

 ただ,限定承認は「ミニ破産手続き」とも呼ばれており,とても時間と手間がかかる手続きです。

 また,普通に相続をする場合と比べて,税金を多く支払わないといけなくなる場合もあり,法律と税金に詳しい弁護士に相談をする必要があります。