公正証書遺言は,文字通り公証役場という場所で,公証人に作成してもらう遺言書のことです。
私たち弁護士は,ご依頼者様からどんな遺言書を作りたいかを伺い,遺言書案を作って,公証役場に持っていくことがよくあります。
公証役場で遺言書を作るメリットは,遺言書を手書きで書く必要がないことや,遺言書を公証役場で保管しておいてもらえることがあげられます。
また,入院中などの理由で公証役場に行けない場合,公証人に出張してもらうことができます。
この場合,出張の費用が上乗せされ,さらに交通費を支払うことになりますが,この交通費は原則として「公証役場から出張先(病院等)まで,全てタクシー」というパターンが非常に多いです。
弁護士の中には,公証人に「病院の最寄り駅まで電車で来てもらえませんか」と頼む先生もいらっしゃいますが,電車で来てくれる公証人というのは聞いたことがありません。
以下は,ある弁護士の体験談です。
「今回,タクシーを使われますと,往復で3万円程かかってしまいます。電車だと往復で800円程度ですので,電車で出張してもらえないでしょうか」
「公共交通機関だと遅延の可能性もありますので・・・」
「タクシーの方が,事故や渋滞などのリスクが高いのではないでしょうか」
「公証役場から駅までの距離や,病院から駅までの距離などの問題もありますので・・・」
「今回はどっちも,駅から徒歩3分以内ですから問題ないかと」
「そうはいっても,全てタクシーを使うということで,みなさんに納得してもらってますので・・・」
「公証人が誰も電車で来てくれないから,やむを得ずタクシー代を払ってるのが現状だと思うのですが」
結局,タクシー代を払わないと,出張しないという結論になったとのことです。
公証人も,もう少し,依頼者の立場に立って欲しいと思います。
話は全然変わりますが,私が所属している弁護士法人心が,四日市市に新しい事務所を開設することになりました。
お近くにお住まいの方は,ぜひ四日市市の新しい事務所にご相談ください。