公正証書遺言作成時の公証人の交通費

 公正証書遺言は,文字通り公証役場という場所で,公証人に作成してもらう遺言書のことです。
 私たち弁護士は,ご依頼者様からどんな遺言書を作りたいかを伺い,遺言書案を作って,公証役場に持っていくことがよくあります。

 公証役場で遺言書を作るメリットは,遺言書を手書きで書く必要がないことや,遺言書を公証役場で保管しておいてもらえることがあげられます。

 また,入院中などの理由で公証役場に行けない場合,公証人に出張してもらうことができます。

 この場合,出張の費用が上乗せされ,さらに交通費を支払うことになりますが,この交通費は原則として「公証役場から出張先(病院等)まで,全てタクシー」というパターンが非常に多いです。

 弁護士の中には,公証人に「病院の最寄り駅まで電車で来てもらえませんか」と頼む先生もいらっしゃいますが,電車で来てくれる公証人というのは聞いたことがありません。

 以下は,ある弁護士の体験談です。

 「今回,タクシーを使われますと,往復で3万円程かかってしまいます。電車だと往復で800円程度ですので,電車で出張してもらえないでしょうか」
 「公共交通機関だと遅延の可能性もありますので・・・」
 「タクシーの方が,事故や渋滞などのリスクが高いのではないでしょうか」
 「公証役場から駅までの距離や,病院から駅までの距離などの問題もありますので・・・」
 「今回はどっちも,駅から徒歩3分以内ですから問題ないかと」
 「そうはいっても,全てタクシーを使うということで,みなさんに納得してもらってますので・・・」
 「公証人が誰も電車で来てくれないから,やむを得ずタクシー代を払ってるのが現状だと思うのですが」

 結局,タクシー代を払わないと,出張しないという結論になったとのことです。

 公証人も,もう少し,依頼者の立場に立って欲しいと思います。

 話は全然変わりますが,私が所属している弁護士法人心が,四日市市に新しい事務所を開設することになりました。

 お近くにお住まいの方は,ぜひ四日市市の新しい事務所にご相談ください。

 弁護士法人心四日市法律事務所の相続サイト

遺言書作成のポイント②

 今までは,遺言書は全て手書きで書かなければならないとされていました。
 しかし,相続法が改正され,手書きをしなくていい部分が認められました。
 具体的には,財産の特定に必要な事項については,手書きでなくても有効な遺言書として認められます。

 たとえば,名古屋の土地を特定の人に相続させたい場合は,登記事項証明書(登記簿)の写しを遺言書に添付すればよいことになります。

 また,特定の人に預貯金を相続させたい場合は,通帳のコピーを遺言書に添付すれば,遺産の特定としては十分です。
 ただし,財産に関する書類のコピーを添付すれば,それでいいというわけではありません。
 財産に関する書類のコピーには,必ず署名と押印が必要です。
 コピーが数枚ある場合は,そのすべてに署名と押印が必要で,両面コピーの場合は両面に署名と押印が必要なので注意が必要です。
 財産に関する書類について,上記では登記事項証明書(登記簿)や通帳のコピーを例にあげましたが,既存の資料をコピーする必要はありません。

 たとえば,パソコンで財産の目録を作って,プリントアウトしたものを遺言書に添付することもできます。
 ただし,あくまで書面である必要があるので,パソコンの中にデータが入っているだけでは,有効な財産目録とは認められません。

 また,ICレコーダーやスマホで録音した音声データも書面ではないため,そのデータが入ったCDやUSBを遺言書と一緒に封筒に入れていても,遺産目録とは認められないため,注意が必要です。

  
遺言書と直接関係がないことですが,私が所属する事務所のホームページの写真が新しくなりましたので,よろしければこちらからご覧ください。

遺言書作成のポイント①

 遺言書は,残された家族への最後のお手紙です。
 残された家族が,自分の遺産を巡って裁判沙汰になってしまうというのは,とても悲しいことですから,それを防ぐためには遺言書を書いておくことが必要です。
 

 遺言にはいくつか種類がありますが,ここでは遺言者が自分で書く遺言(自筆証書遺言)についてポイントをご説明します。

 自筆証書遺言を作成する場合,用紙の決まりはありません。

 そのため,高級な用紙を使用してもよいですし,大学ノートやメモ用紙に書いても問題ありません。
 

 また,筆記用具についても指定はないので,ボールペン,万年筆,鉛筆など,どのような筆記用具を使っても大丈夫です。
 ただし,鉛筆のような後で消すことができる筆記用具を使うと,後で書き換えられてしまう可能性があるため,消しゴムなどで消せない筆記用具を使うことをお勧めします。
 また,自筆証書遺言は原則として全て手書きで作成する必要があるため,パソコンで作った遺言書は無効になってしまうので,注意が必要です。
 

 次に,書くべき内容ですが,日付,氏名,遺言書の内容を記載した上で,印鑑を押す必要があります。
 日付は,その日が特定できればいいので,西暦でも和暦でも大丈夫です。

 

 印鑑については,実印,認印はもちろん,拇印でもよいとされています。

 

 もっとも,たとえば日付について「60歳の誕生日」と記載したり,氏名をニックネームで書いたりした場合はどうなるでしょうか。
 遺言書作成には細かいルールがたくさんありますので,気になる方は一度弁護士に相談することをお勧めします。