遺産の中に名古屋のマンションといった不動産がある場合,そのマンションは遺産として,遺産分割の対象になります。
しかし,遺産分割手続きは,話し合いがスムーズに進まない場合,何年もかかってしまう場合があります。
そうなると,マンションの維持費として,固定資産税や管理費などを誰かが支払う必要があります。
このような費用を遺産管理費用といいますが,仮に,その費用として30万円が必要になった場合,この30万円は誰が負担することになるのでしょうか。
法律的には,亡くなった後に発生した費用は,相続人が全員平等に負担しなければならないことになっています。
なぜなら,遺産分割によって,マンションが誰の所有物になるのかが決まるまでは,相続人全員がマンションを共有していると考えられているため,マンションの維持に必要な費用は,所有者である相続人全員が平等に負担すべきだからです。
とはいえ,遺産分割でもめているような場合は,誰かがとりあえず立て替えておくというケースも多いかと思います。
そのような場合,誰がマンションの維持費を負担するのかについても,遺産分割協議の中で話し合われることが多く,たとえばそのマンションを取得する人が,30万円の維持費についても負担するといった合意がなされる場合があります。
しかし,マンションを取得する人が,この30万円を支払いたくないと主張した場合,非常に手続きが大変になります。
実は,亡くなった後に発生した費用は,遺産の一部とは考えられていないため,遺産分割手続きの中で扱うべきではないということになっているのです。
そのため,もし30万円の維持費を払う人が決まらなかった場合,それはいったん棚上げにして,遺産分割手続きを進めることになります。
そうなった場合,マンションの維持費の30万円については,別途裁判を提起して請求することになります。
遺産分割に加えて裁判まですることになれば,紛争が長期化し,精神的にもかなり辛くなってくるため,できるだけ遺産分割の中で費用負担の合意も取り付ける必要があります。
一度遺産分割でもめてしまうと,収拾がつかなくなる可能性があるため,できるだけ早い段階で弁護士に相談し,遺産を巡る争いを早期に終わらせることが大切です。