法人の破産の特殊性

 ニュースなどでは、会社の破産について、破産ではなく、倒産という言葉が使われることが多いように思います。

 しかし、裁判所での手続きでは、倒産という言葉はあまり使わず、普通に破産という言葉が使われますし、法律上、個人の破産と法人の破産は区別されていません。

 もっとも、法人の破産は、個人の破産にはない特殊性があり、弁護士もそこに注意を払います。

 まず、個人の破産と比較し、債務額が大きくなりがちで、数千万円から、数億円の債務があることも珍しくありません。

 また、会社の代表者が連帯保証人になっていることが多いため、会社の破産を行う場合、代表者も一緒に破産することが多いです。

 さらに、個人の破産であれば、債権者の多くは消費者金融やクレジットカード会社ですが、会社の破産の場合、債権者は多種多様です。

 たとえば、飲食店を経営している会社であれば、食材の仕入れ業者などにも未払いがあったりしますし、従業員への給与が未払いであれば、従業員も債権者にあたります。

 特に、従業員の方の扱いは、とても慎重な検討が必要です。

 破産に伴い解雇するのであれば、原則として、解雇予告手当というものの支払わねばならず、その原資の確保に気を使いますし、なるべく給与も全額支払えるようにしなければなりません。

 仮に、給与を全額支払えなかった場合、未払い給与の一部を立て替えてもらえる制度があるため、その活用も必要ですが、期間制限があるので、迅速な対応が求められます。

 また、会社が破産をする場合、事前に弁護士に相談し、色々な準備をしてから、破産する旨の通知を関係者に送ることが多いですが、その途中で、従業員や取引先などに破産のことを知られると、大混乱を招くことになるため、情報漏洩にも気をつけなければなりません。

 

法人の破産をする場合、同時廃止はあり得るのか

 自己破産の手続きでは、同時廃止と管財の2つの類型があります。

 まず、個人の方の自己破産手続きの場合、比較的簡単な案件であれば、同時廃止となり、複雑な案件の場合は、管財事件となります。

 では、法人の自己破産を行う場合、同時廃止になることはあるのでしょうか。

 まず、破産法の条文を見ると、法人の自己破産を行う場合であっても、同時廃止が禁止されているわけではありません。

 そのため、たとえば従業員が1人もおらず、何年間も活動していないような法人であれば、同時廃止もあり得るように思います。

 しかし、大阪地方裁判所での運用では、法人の自己破産について、同時廃止は認めないという運用をしています。

 その理由は、色々とありますが、簡易な手続きである同時廃止では、十分な調査ができないという点があげられます。

 つまり、法人は、営業している間は、一定額の財産を保有していたはずであり、それが、どのような経緯でなくなっていったのかを明らかにしなければならず、またその経緯次第では、自己破産を認めることが相当ではないという判断もあり得るのです。

 たとえば、現時点で、法人の財産は、ほとんどなく、従業員もいないという状態であっても、調査をしてみると、2年前の時点では、預金が1000万円存在し、その1000万円が現金で払い戻され、行方がしれないということもあり得ます。

 このようなケースであれば、その1000万円の行方を調査しなければなりません。

 そのため、法人の自己破産については、簡易的な調査で終わる同時廃止ではなく、管財事件にすべきと裁判所は考えているようです。

 法人の自己破産を行う場合は、弁護士に相談の上、管財事件になることを前提に、手続きを進める必要があります。

大阪地裁で管財事件になるケース

 自己破産の手続きを行う場合、同時廃止事件と、管財事件の2つの類型があります。

 ざっくりしたイメージで言うと、同時廃止事件は、すごく簡単に手続きが終わるもので、管財事件は、手続きに時間がかかるものを指します。

 破産法では、管財事件が原則で、同時廃止事件が例外という扱いになっています。

 では、大阪地裁では、どのようなケースで管財事件になるのでしょうか。

 まず、現金や預貯金が50万円以上ある場合は、管財事件になるとされています。

 また、現金や預貯金以外の財産で、20万円以上のものがあれば、管財事件になるとされています。

 その他、管財事件になりやすい類型がいくつかあります。

 まず、個人事業主については、事業のお金と生活のお金が、あまり区別されることなく管理されていることも多いため、財産状況の解明のために、管財事件になりやすいです。

 次に、通帳の履歴などから、財産状況が不透明と認められる場合も、その疑念を解消するため、破産管財人がつきやすくなります。

 また、一部の債権者にだけ、優先的に返済していたり、財産を不当に安く売却するなど、他の債権者を害するようなことをしてしまっている場合も、管財事件になりやすいです。

 さらに、浪費癖があるなど、収支に問題があるような方の場合、生活状況の指導をすることを念頭に、管財人が就くということもあります。

 管財事件になると、裁判所に支払うお金が高くなりますので、弁護士に相談した際は、管財事件になる見込みについても、確認しておくことが大切です。

会社の債務整理

 世の中には色々な会社がありますが、多くの会社が、何らかの借り入れをして、その資金で事業を行い、少しずつ借り入れの返済を行っています。

 会社の経営が順調な間は、全く問題ないのですが、会社の経営が悪化し、借り入れの返済が難しくなる場合があります。

 そうなった場合、会社の債務整理というものを検討しなければなりません。

 では、会社の債務整理には、どのような種類があるのでしょうか。

 まず、代表的なものとして、清算型の債務整理があります。 

 これは、いわゆる倒産という言葉から連想されるであろう手続きで、会社の事業をストップし、会社の財産を処分して、債権者に返済を行うという手続きです。

 たとえば、会社が不動産や自動車を所有している場合、これらを売却して、債権者への返済にあてることになります。

 次に、再建型の債務整理と呼ばれるものがあります。

 再建型は、債務返済の負担を軽くすることで、会社を存続させることを目的とした手続きです。

 会社を存続させるため、手続中も経営者は経営権を持ったまま、事業を継続していくことになります。

 ただ、再建型は、手続きが非常に複雑で、裁判所に数百万円以上の費用を納めなければならないなど、ハードルが高い手続でもあります。

 では、清算型の手続きと、再建型の手続きは、どちらを選択すべきでしょうか。

 一般的には、再建型を目指すことができるのであれば、まずは再建型を検討すべきと言われることがあります。

 その理由の1つは、連鎖倒産を防ぐというものです。

 たとえば、A社が倒産してしまった場合、A社に1000万円を請求しようと思っていた取引先のB社は、その1000万円を回収できないということになります。

 B社は、その1000万円で、新しい仕入れをして、お仕事をしようと思っていたのに、その1000万円が入ってこないことで、お仕事ができなくなりB社も倒産するという可能性があります。

 さらに、B社に1000万円請求しようと思っていたC社がいた場合・・・と考えていくと、1つの会社が倒産することで、連鎖的に関係する会社が倒産してしまうということがあり得ます。

 そのため、まずは再建型の検討が必要です。

 では、どのようなケースで、再建型を選択できるのでしょうか。

 まず当然ながら、資金繰りが適切な状況であることが必須です。

 たとえば、商品を仕入れたものの、その仕入れ代金を支払うお金がなかったり、従業員の給料さえ支払えないといった状況であれば、再建型を目指すのは厳しいでしょう。

 次に、返済計画を立て、それを履行できる見込みが必要になります。

 再建型は、破産と違って、債務が全て免除されるような手続きではありません。

 そのため、返済計画を作成し、そのとおりに返済できる見込みが必要です。

 では、資金繰りが厳しかったり、返済計画の履行が厳しい場合は、事業を辞めざるを得ないのかというと、必ずしもそうではありません。

 たとえば、借り入れの返済さえなければ、事業の収支自体は黒字であるという場合、他社に事業譲渡を行うことで、その事業を存続させることができる場合もあります。

 このように、会社の債務整理は、どの手続きを選択するかを、色々な要素から検討しなければなりません。

 会社の債務整理について、ご検討されている方は、弁護士にご相談ください。

個人事業主の自己破産

 個人事業主の方は、サラリーマンやパートの方と異なり、事業用の借入がある方が多くいらっしゃいます。

 事業用の借入は、金額が大きいため、利息を支払うだけでも負担が大きく、事業が上手くいかなくなれば、返済は難しくなってきてしまいます。

 もし、返済が難しくなってしまった場合は、自己破産を検討しなければなりません。

 しかし、個人事業主の方が自己破産を検討する際は、サラリーマンやパートの方の自己破産とは、やや異なる観点が必要になってきます。

 まず、サラリーマンやパートの方が自己破産をしても、基本的にはお仕事に影響はありません(一部資格制限がつくものはあります)。

 しかし、個人事業主の方は、自己破産によって、事業を廃業しなければならないケースがあります。

 たとえば、特別な機械で、商品を生産している場合、自己破産をすればその機械は、原則として売却し、返済にあてなければなりません。

 つまり、事業をする上で必要な機械がなくなってしまうので、少なくとも同じ事業の継続は難しくなってしまいます。

 また、特別な機械を売却する必要はないケースであっても、事業の継続が困難なこともあります。

 たとえば、取引先に未払のお金が300万円ある場合、自己破産をすると、返済義務がなくなります。

 そうなれば、取引先は、300万円の債権を失うことになるため、仕事上での信頼を失い、今後は取引をしてくれなくなる可能性があります。

 その取引先からしか入手できない商品などがある場合は、事業の継続が困難になります。

 他方、他の取引先から商品を仕入れるといったことができるのであれば、事業の継続は可能な場合もあります。

 また、個人事業主の方が自己破産をする場合、注意が必要なのは、管財人の存在です。

 個人事業主の方は、事業用のお金と、生活費とがあまり分けて管理されていない場合が多いため、原則として管財人が選任され、管財人の監督下で手続きを進めることになります。

 そのため、管財人に支払うお金を用意しなければなりません。

 また、事業用に借りている物件がある場合、あらかじめ引渡しをしておかないと、管財人が代わりに引渡し業務を行うことになり、管財人に支払うお金が増えてしまいます。

 よって、可能な限り、裁判所に書類を提出する前に、事業用に借りている物件は、引渡しをしておく必要があります。

 このように、個人事業主の方が、自己破産を行う場合、サラリーマンの方やパートの方とは異なった観点から、手続きを進めていく必要があります。

 個人事業主の方で、自己破産を検討されている方は、まず弁護士にご相談ください。

自己破産と資格制限

 お仕事の中には、一定の資格が必要なものがあります。

 たとえば、弁護士のお仕事は、弁護士の資格がなければできず、もし資格がない状態で弁護士の業務を行えば、罰せられる可能性があります。

 自己破産をした場合、突然お仕事がクビになるようなことはありませんが、一定の資格は、その使用を制限されてしまうことがあり、その結果、一定期間はお仕事ができなくなってしまうことがあります。

 たとえば、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの士業系の資格は、自己破産によって、資格の制限を受けます。

 また、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引業者、建設業、貸銀賞なども、自己破産による資格制限があります。

 また、後見人のように、誰かの財産を管理する立場にある場合も、その資格が制限されます。

 そのため、たとえば警備員のお仕事をしている方が自己破産をする場合、警備員のお仕事を続けることが難しくなる場合があるため、場合によっては、自己破産以外の債務整理の方法を検討する場面もあります。

 しかし、ずっと警備員のお仕事ができなくなるわけではなく、自己破産の手続きが始まってから、債務の返済義務が免除される「免責決定」が出るまでの間のみ、資格が制限されるにとどまります。

 資格の制限を受けている間は、警備業務以外の業務に配置換えをしてもらったり、休職するなどといった対応が考えられますので、お勤め先の会社に相談することも検討が必要です。

 また、会社の取締役をしている方が自己破産をする場合、取締役の地位を失うことになっています。

 しかし、再度会社の取締役に就任することは制限されていないため、いったん取締役の地位を失ってから、株主総会で再度取締役に就任することも可能です。

 最後に、資格の制限ではありませんが、自己破産をすると、信用情報機関にその旨が登録されます。

 信用情報機関とは、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)の3つがあり、自己破産をした場合、これらの機関に情報が登録され、その結果、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作成したりといったことが難しくなります。

 とはいえ、いつまでも新たな借り入れや、クレジットカードの作成ができないわけではなく、免責決定を受けてから5年から10年程経過すれば、信用情報機関のデータは消えることが多いです。

 信用情報機関のデータが消えれば、新たな借り入れや、クレジットカードの作成が可能になります。

自己破産のメリット・デメリット

 自己破産という言葉に対して、あまりいい印象を持っていない方もいらっしゃいます。
 しかし、自己破産は、借金で苦しんでいる方にとっては、とても魅力的な制度です。
 また、自己破産をすると、戸籍にその旨が記載されるといった、誤った情報が出回っています。
 そこで、今回は、自己破産のメリットやデメリットについて、ご説明します。
 
 まず、自己破産の最大の魅力は、原則として借金の支払義務が免除されることです。
 また、弁護士に自己破産を依頼すれば、金融機関などから督促が来なくなります。
 
 他方、自己破産にも、一定のデメリットがあります。
 まず、信用情報機関に事故情報として、情報が記載されます。
 これにより、一定期間は、クレジットカードを作ったり、新しく借り入れをすることが難しくなります。
 ただし、せっかく借金がなくなった状態で、また借金を繰り返すことは、その人にとっても好ましいことではないため、強制的に借金をしないようにするという意味では、むしろメリットの一つといえるかもしれません。
 
 次に、高額な財産については、処分され、借金の返済にあてられます。
 たとえば、不動産を所有しているようなケースであれば、不動産を売却した上で、売却代金で借金の返済をすることになります。
 住宅ローンを組んで、持ち家に住んでいる方にとっては、住む場所を失うことになります。
 
 また、資格を使って業務をしている方は、一定期間資格が制限される場合があります。
 たとえば、宅地建物取引士、警備員、税理士などがあげられます。
 我々弁護士も、自己破産をした場合は、資格制限が課されます。
 もっとも、自己破産をして、免責決定が出た後は、資格が復活するため、それほど心配する必要はありません。
 
 他には、官報に自己破産したことが記載されるという点が、デメリットとしてあげられることがあります。
 しかし、官報を日常的に読んでいる人は、ほとんどいないため、官報によって、自己破産したことが知られる可能性は非常に低いと言えます。
 
 いくつか自己破産のデメリットと言われるものをあげましたが、借金の返済義務がなくなるというメリットと比較して、自己破産をするかどうかを選択することになります。
 
 最後に、自己破産に関する、都市伝説的な情報の真偽についてご説明します。
 
 まず、自己破産をすると、戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されるという情報ですが、これは完全に誤りです。
 戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されることはありません。
 
 次に、自己破産をすると、生活保護や、年金をもらえなくなるという情報も見かけますが、そんなことはありません。
 生活保護や年金は、自己破産と何の関係もありません。
 
 また、自己破産をすると選挙権を失うと言われることもありますが、これもデマです。

 
 以上でご説明したとおり、自己破産は借金で苦しむ方が、経済的な再スタートをするために、とても有効な方法です。

 借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。