会社の債務整理

 世の中には色々な会社がありますが、多くの会社が、何らかの借り入れをして、その資金で事業を行い、少しずつ借り入れの返済を行っています。

 会社の経営が順調な間は、全く問題ないのですが、会社の経営が悪化し、借り入れの返済が難しくなる場合があります。

 そうなった場合、会社の債務整理というものを検討しなければなりません。

 では、会社の債務整理には、どのような種類があるのでしょうか。

 まず、代表的なものとして、清算型の債務整理があります。 

 これは、いわゆる倒産という言葉から連想されるであろう手続きで、会社の事業をストップし、会社の財産を処分して、債権者に返済を行うという手続きです。

 たとえば、会社が不動産や自動車を所有している場合、これらを売却して、債権者への返済にあてることになります。

 次に、再建型の債務整理と呼ばれるものがあります。

 再建型は、債務返済の負担を軽くすることで、会社を存続させることを目的とした手続きです。

 会社を存続させるため、手続中も経営者は経営権を持ったまま、事業を継続していくことになります。

 ただ、再建型は、手続きが非常に複雑で、裁判所に数百万円以上の費用を納めなければならないなど、ハードルが高い手続でもあります。

 では、清算型の手続きと、再建型の手続きは、どちらを選択すべきでしょうか。

 一般的には、再建型を目指すことができるのであれば、まずは再建型を検討すべきと言われることがあります。

 その理由の1つは、連鎖倒産を防ぐというものです。

 たとえば、A社が倒産してしまった場合、A社に1000万円を請求しようと思っていた取引先のB社は、その1000万円を回収できないということになります。

 B社は、その1000万円で、新しい仕入れをして、お仕事をしようと思っていたのに、その1000万円が入ってこないことで、お仕事ができなくなりB社も倒産するという可能性があります。

 さらに、B社に1000万円請求しようと思っていたC社がいた場合・・・と考えていくと、1つの会社が倒産することで、連鎖的に関係する会社が倒産してしまうということがあり得ます。

 そのため、まずは再建型の検討が必要です。

 では、どのようなケースで、再建型を選択できるのでしょうか。

 まず当然ながら、資金繰りが適切な状況であることが必須です。

 たとえば、商品を仕入れたものの、その仕入れ代金を支払うお金がなかったり、従業員の給料さえ支払えないといった状況であれば、再建型を目指すのは厳しいでしょう。

 次に、返済計画を立て、それを履行できる見込みが必要になります。

 再建型は、破産と違って、債務が全て免除されるような手続きではありません。

 そのため、返済計画を作成し、そのとおりに返済できる見込みが必要です。

 では、資金繰りが厳しかったり、返済計画の履行が厳しい場合は、事業を辞めざるを得ないのかというと、必ずしもそうではありません。

 たとえば、借り入れの返済さえなければ、事業の収支自体は黒字であるという場合、他社に事業譲渡を行うことで、その事業を存続させることができる場合もあります。

 このように、会社の債務整理は、どの手続きを選択するかを、色々な要素から検討しなければなりません。

 会社の債務整理について、ご検討されている方は、弁護士にご相談ください。

個人事業主の自己破産

 個人事業主の方は、サラリーマンやパートの方と異なり、事業用の借入がある方が多くいらっしゃいます。

 事業用の借入は、金額が大きいため、利息を支払うだけでも負担が大きく、事業が上手くいかなくなれば、返済は難しくなってきてしまいます。

 もし、返済が難しくなってしまった場合は、自己破産を検討しなければなりません。

 しかし、個人事業主の方が自己破産を検討する際は、サラリーマンやパートの方の自己破産とは、やや異なる観点が必要になってきます。

 まず、サラリーマンやパートの方が自己破産をしても、基本的にはお仕事に影響はありません(一部資格制限がつくものはあります)。

 しかし、個人事業主の方は、自己破産によって、事業を廃業しなければならないケースがあります。

 たとえば、特別な機械で、商品を生産している場合、自己破産をすればその機械は、原則として売却し、返済にあてなければなりません。

 つまり、事業をする上で必要な機械がなくなってしまうので、少なくとも同じ事業の継続は難しくなってしまいます。

 また、特別な機械を売却する必要はないケースであっても、事業の継続が困難なこともあります。

 たとえば、取引先に未払のお金が300万円ある場合、自己破産をすると、返済義務がなくなります。

 そうなれば、取引先は、300万円の債権を失うことになるため、仕事上での信頼を失い、今後は取引をしてくれなくなる可能性があります。

 その取引先からしか入手できない商品などがある場合は、事業の継続が困難になります。

 他方、他の取引先から商品を仕入れるといったことができるのであれば、事業の継続は可能な場合もあります。

 また、個人事業主の方が自己破産をする場合、注意が必要なのは、管財人の存在です。

 個人事業主の方は、事業用のお金と、生活費とがあまり分けて管理されていない場合が多いため、原則として管財人が選任され、管財人の監督下で手続きを進めることになります。

 そのため、管財人に支払うお金を用意しなければなりません。

 また、事業用に借りている物件がある場合、あらかじめ引渡しをしておかないと、管財人が代わりに引渡し業務を行うことになり、管財人に支払うお金が増えてしまいます。

 よって、可能な限り、裁判所に書類を提出する前に、事業用に借りている物件は、引渡しをしておく必要があります。

 このように、個人事業主の方が、自己破産を行う場合、サラリーマンの方やパートの方とは異なった観点から、手続きを進めていく必要があります。

 個人事業主の方で、自己破産を検討されている方は、まず弁護士にご相談ください。

自己破産と資格制限

 お仕事の中には、一定の資格が必要なものがあります。

 たとえば、弁護士のお仕事は、弁護士の資格がなければできず、もし資格がない状態で弁護士の業務を行えば、罰せられる可能性があります。

 自己破産をした場合、突然お仕事がクビになるようなことはありませんが、一定の資格は、その使用を制限されてしまうことがあり、その結果、一定期間はお仕事ができなくなってしまうことがあります。

 たとえば、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの士業系の資格は、自己破産によって、資格の制限を受けます。

 また、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引業者、建設業、貸銀賞なども、自己破産による資格制限があります。

 また、後見人のように、誰かの財産を管理する立場にある場合も、その資格が制限されます。

 そのため、たとえば警備員のお仕事をしている方が自己破産をする場合、警備員のお仕事を続けることが難しくなる場合があるため、場合によっては、自己破産以外の債務整理の方法を検討する場面もあります。

 しかし、ずっと警備員のお仕事ができなくなるわけではなく、自己破産の手続きが始まってから、債務の返済義務が免除される「免責決定」が出るまでの間のみ、資格が制限されるにとどまります。

 資格の制限を受けている間は、警備業務以外の業務に配置換えをしてもらったり、休職するなどといった対応が考えられますので、お勤め先の会社に相談することも検討が必要です。

 また、会社の取締役をしている方が自己破産をする場合、取締役の地位を失うことになっています。

 しかし、再度会社の取締役に就任することは制限されていないため、いったん取締役の地位を失ってから、株主総会で再度取締役に就任することも可能です。

 最後に、資格の制限ではありませんが、自己破産をすると、信用情報機関にその旨が登録されます。

 信用情報機関とは、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)の3つがあり、自己破産をした場合、これらの機関に情報が登録され、その結果、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作成したりといったことが難しくなります。

 とはいえ、いつまでも新たな借り入れや、クレジットカードの作成ができないわけではなく、免責決定を受けてから5年から10年程経過すれば、信用情報機関のデータは消えることが多いです。

 信用情報機関のデータが消えれば、新たな借り入れや、クレジットカードの作成が可能になります。

自己破産のメリット・デメリット

 自己破産という言葉に対して、あまりいい印象を持っていない方もいらっしゃいます。
 しかし、自己破産は、借金で苦しんでいる方にとっては、とても魅力的な制度です。
 また、自己破産をすると、戸籍にその旨が記載されるといった、誤った情報が出回っています。
 そこで、今回は、自己破産のメリットやデメリットについて、ご説明します。
 
 まず、自己破産の最大の魅力は、原則として借金の支払義務が免除されることです。
 また、弁護士に自己破産を依頼すれば、金融機関などから督促が来なくなります。
 
 他方、自己破産にも、一定のデメリットがあります。
 まず、信用情報機関に事故情報として、情報が記載されます。
 これにより、一定期間は、クレジットカードを作ったり、新しく借り入れをすることが難しくなります。
 ただし、せっかく借金がなくなった状態で、また借金を繰り返すことは、その人にとっても好ましいことではないため、強制的に借金をしないようにするという意味では、むしろメリットの一つといえるかもしれません。
 
 次に、高額な財産については、処分され、借金の返済にあてられます。
 たとえば、不動産を所有しているようなケースであれば、不動産を売却した上で、売却代金で借金の返済をすることになります。
 住宅ローンを組んで、持ち家に住んでいる方にとっては、住む場所を失うことになります。
 
 また、資格を使って業務をしている方は、一定期間資格が制限される場合があります。
 たとえば、宅地建物取引士、警備員、税理士などがあげられます。
 我々弁護士も、自己破産をした場合は、資格制限が課されます。
 もっとも、自己破産をして、免責決定が出た後は、資格が復活するため、それほど心配する必要はありません。
 
 他には、官報に自己破産したことが記載されるという点が、デメリットとしてあげられることがあります。
 しかし、官報を日常的に読んでいる人は、ほとんどいないため、官報によって、自己破産したことが知られる可能性は非常に低いと言えます。
 
 いくつか自己破産のデメリットと言われるものをあげましたが、借金の返済義務がなくなるというメリットと比較して、自己破産をするかどうかを選択することになります。
 
 最後に、自己破産に関する、都市伝説的な情報の真偽についてご説明します。
 
 まず、自己破産をすると、戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されるという情報ですが、これは完全に誤りです。
 戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されることはありません。
 
 次に、自己破産をすると、生活保護や、年金をもらえなくなるという情報も見かけますが、そんなことはありません。
 生活保護や年金は、自己破産と何の関係もありません。
 
 また、自己破産をすると選挙権を失うと言われることもありますが、これもデマです。

 
 以上でご説明したとおり、自己破産は借金で苦しむ方が、経済的な再スタートをするために、とても有効な方法です。

 借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。