お墓や仏壇の管理は誰がするのか

お墓や仏壇などは,法律上「祭祀財産」と呼ばれ,預金や不動産などの遺産とは区別されています。
祭祀財産の具体例として,家系図や,位牌,仏壇,仏具,神棚などがあります。
また,墓石はもちろん,墓地の所有権や墓地の使用権も祭祀財産に含まれるとされています。

遺産については,相続人でどのように分けるのかを話し合いで決めることになります。
しかし,祭祀財産は祭祀を承継する人が取得します。
では,祭祀を承継する人とはどのような人を指すのでしょうか。

簡単に言えば,祭祀を承継する人とは,お墓や仏壇の管理をしてくれる人を指します。
つまり,先祖から受け継いだ一族の歴史を守る立場にあるような人のことをいいます。

戦前であれば,その役目は家長が担っていましたが,今の法律では祭祀の承継者に限定はありません。
たとえば,血がつながっていない人であっても,名字が違う人であっても祭祀の承継者になることができます。

祭祀承継者の決め方ですが,まずは亡くなった方が指定するという方法があります。
祭祀承継者の指定は遺言書で行ってもいいし,口頭で行ってもいいとされています。

亡くなった方の指定がない場合は慣習によって決まると定められていますが,慣習とは何を指すのかが不明のため,慣習によって祭祀承継者が決まる例はあまりありません。

最後に,家庭裁判所に祭祀承継者を決めてもらうという方法があります。
祭祀承継者になりたい場合は,弁護士に相談して,家庭裁判所での手続きを依頼する方法もあります。