人が亡くなった時は、もれなく相続の問題が発生します。
では、亡くなった方が、天涯孤独で、相続人が1人もいない場合はどうなるのでしょうか。
もし亡くなった方が残した預貯金、不動産、株式などの財産が、そのまま放置されてしまうと、様々な問題が生じ得ます。
たとえば、亡くなった方が残した建物を放置しておけば、いずれ老朽化によって倒壊してしまうかもしれません。
また、亡くなった方にお金を貸していた人にとっては、お金を回収できなくなるという不利益が発生してしまいます。
このような場合に備えて、法律は「相続人が1人もいない場合」を想定した規定を用意しています。
具体的には、亡くなった方の財産を法人として扱います。
法人として扱うというと、何が何やら分からない感じもしますが、イメージ的には会社と同じ扱いをするということです。
たとえば、会社は人ではありませんが、実際には商品を売ったり、銀行からお金を借りたりなど、様々な経済活動をしています。
これと同じように、遺産にも特別な性質を認めて、様々な手続きを可能にしています。
しかし、会社という存在が、商品を直接売るわけではありません。
あくまで、会社で働いている人が、商品の販売を行います。
これと同じように、遺産について、具体的な手続きを進めるためには、それを実行する人が必要になります。
このような実行部隊を相続財産管理人といいます。
相続財産管理人は、裁判所で選任され、具体的な相続手続を進めます。
場合によっては裁判等もすることがあるため、多くのケースで、弁護士が選ばれます。
相続財産管理人は、相続の手続きの全権限を持っています。
たとえば、亡くなった人が、誰かにお金を貸していたなら、そのお金を回収することになります。
反対に、亡くなった人に借金があった場合は、遺産の中からお金を用意して、借金の返済をします。
また、亡くなった方と特別な関係にあった方に、いくらかの財産を渡すこともあります。
特別な関係とは、様々な場合があります。
たとえば、亡くなった方と婚姻関係にはなかったものの、ずっと一緒に暮らしていて、事実上夫婦のような関係にある方が典型例です。
他にも、ご近所の方が、献身的に亡くなった方の介護などを行っていた場合は、その方に遺産の一部を渡すことがあります。
さらに、特別な関係の方とは、普通の人に限られず、法人でもよいとされています。
例えば、会社、宗教法人、学校法人、地方公共団体なども対象です。
もっとも、これらの法人や団体が、亡くなった方の財産を分けるほどの、特別な関係と認定されることは、あまり多くありません。
では、最終的に遺産が余った場合、どうなるのでしょうか。
この場合、相続財産管理人が遺産をもらう、というわけではありません。
あくまで相続財産管理人は、裁判所に財産の管理を任されているだけなので、遺産を取得する権利はありません。
遺産が余った場合は、その遺産は国のものになる決まりになっています。