相続税を安くするための特例

 相続発生後は,相続税のことも気にしておく必要があります。
 もし,相続税申告が必要なのに,相続税申告をしなかった場合,より重い税金が課せられてしまう可能性があるためです。
 
 また,相続税を軽減するための特例を知っておくと,余分な税金を納めなくてよくなるため,ここでは,相続税を軽減する特例をご紹介します。
 まず,もっとも相続税を軽減する効果が高いのは,配偶者の税額軽減です。
 
 たとえば,夫が亡くなった後に,妻が相続をするような場合,1億6000万円まで,相続税がかかりません。
 つまり,妻が相続した遺産が1億6000万円以下であれば,相続税が0円になります。
 また,仮に1億6000万円より多い遺産を相続しても,法定相続分までは相続税がかかりません。
 
 たとえば,夫が亡くなり,妻と2人の子が相続人の場合で,遺産総額が5億円のケースを考えます。

 このケースであれば,妻が相続した遺産が2億5000万円以下であれば,相続税は0円になります。
 このように,配偶者の税額軽減は,税金を抑えるためには,非常に強力な制度です。
 
 次に,小規模宅地の特例があります。
 小規模宅地の特例は,遺族が生活に必要な土地を相続した場合に,相続税を軽減するための制度です。
 
 小規模宅地の特例を使えば,土地にかかる税金を最大で8割軽減することができます。
 たとえば,亡くなった方の自宅であれば,敷地のうち,330平方メートルまでについて,税額を8割軽減できます。
 つまり,土地が本来1000万円の価値がある場合,その1000万円に対して税金がかかりますが,小規模宅地の特例を使った場合,その土地は200万円と評価され,その200万円に対して税金がかかります。
 
 また,ご自宅で商売を行っていた場合は,その敷地のうち,400平方メートルまで,税額を8割軽減できます。
 他にも,お店や工場の敷地についても,小規模宅地の特例を使うことができます。
 
 他方,誰かに貸している不動産については,敷地のうち200平方メートルまでは,税額を5割軽減できます。

 
 土地は,遺産の中でも高額な財産であることが多いため,小規模宅地の特例も,非常に税の軽減効果が高い制度です。
 もっとも,小規模宅地の特例を使うためには,いくつかの条件があります。
 
 たとえば,その土地を相続する人が,決まっている必要があります。
 そのため,遺産分割でもめているようなケースでは,小規模宅地の特例は使うことができません。

 他にも,土地を相続する人が一定範囲の親族である必要があるなど,細かい条件があります。
 
 以上のように,相続税を軽減するための制度は,使いようによっては大きく税金を軽減できます。
 相続税について,気になっている方は,相続や相続税に詳しい弁護士にご相談ください。

相続税の基礎控除

 相続税は,亡くなった方の財産を相続した人が,課せられる税金です。
 しかし,相続が起きれば,どんな場合でも相続税が課せられるわけではありません。
 
 仮に,相続が100件あった場合,相続税が発生するのは12件前後くらいの割合です。
 相続が発生した場合に,全員に相続税が課せられない理由は,「一定以上の遺産がある場合に」相続税が課せられるからです。
 
 この「一定以上」というのは,相続人が何人いるかによって,変わってきます。
 まず,遺産のうち,3000万円までの部分については,相続税が課せられません。

 この3000万円という基準は,相続人が何人であっても関係ありません。
 
 この3000万円に加え,相続人の人数×600万円までは,相続税が課せられません。
 
 たとえば,相続人が,子ども3人であれば,相続人の人数(3人)×600万円で,1800万円の財産が非課税になります。
 もちろん,3000万円基準も適用されるため,1800万+3000万円の4800万円までは,相続税が課せられません。
 
 子どもが10人いれば,相続人の人数(10人)×600万円で,6000万円の財産が非課税になります。
 3000万円の基準も適用されるため,6000万円+3000万円の9000万円までは,相続税が課せられません。
 
 このような計算結果から分かるように,相続人の人数が多ければ多いほど,相続税が課せられないということになります。
 では,相続税を安くするために,親族と養子縁組をして,相続人を増やせばどうなるでしょうか。
 
 国税庁は,当然ながら税金を逃れるような手段は見逃してくれません。
 相続税法上,相続人の人数にカウントしていい養子の数は,決められています。
 
 具体的には,実子がいる場合は,養子は1人までしか,相続人の人数にカウントされません。

 たとえば,子が2人いて,養子が3人いる場合,相続税法上,相続人は3人として扱われます。

 他方,実子がいない場合は,養子は2人まで相続人としてカウントされます。
 
 では,相続放棄をした相続人がいる場合は,相続人の人数はどうなるのでしょうか。
 たとえば,子が3人いて,そのうちの一人が相続放棄した場合,相続税法上は,子が3人として扱われます。
 つまり,相続放棄したとしても,相続税が高くなるわけではないということです。
 
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相続税がかかる財産と非課税の財産

 相続税は,亡くなった人が所有していたプラスの財産にかかります。
 プラスの財産として真っ先に思い浮かぶのは自宅などの不動産や,預貯金だと思います。
 もちろん,株式や国債,自動車,宝石,家電家具等,亡くなった方が所有していた財産は,そのほとんどが相続税の対象になります。
 
 他方,亡くなった方が所有していた財産ではないのに,相続税がかかってしまう財産というものもあります。

 たとえば,亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金は,相続財産とみなされます。

 他には,在職中に亡くなった方の勤務先から支払われた死亡退職金も,相続財産とみなされます。
 
 さらに,亡くなる3年以内に行った生前贈与も,相続財産とみなされます。
 亡くなる直前に相続税を節税するために,生前贈与を行っても,それは税務署が認めないというわけです。
 
 反対に,非課税の財産というものもあります。
 
 たとえば,墓地,仏壇等,先祖を弔うための宗教的な財産は,相続税がかかりません。

 とはいえ,相続税を節税するためだけに,純金製の仏具などを買った場合は,相続税がかかる可能性があります。

 
 また,本来は相続税がかかるものの,例外的に非課税になるケースも認められています。

 たとえば,死亡保険金や死亡退職金の一部は非課税になりますので,この点を利用して相続税の対策を実践される方も多いです。
 
 弁護士は必ずしも税金に詳しいわけではありませんが,相続を扱う弁護士であれば,税金の問題は避けて通ることはできません。
 
 特に,相続税は頻繁に法律が変わるため,常に最新情報をチェックする必要があります。

相続税申告が必要な場合と不要な場合

 相続の問題と切っても切れないのが,相続税の問題です。
 相続税は亡くなってから10カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
 
 そのため,相続のご相談があったときは,まず相続税を払う必要があるかどうかを見極めることが大切です。

 それでは,どんな場合に相続税がかかるのでしょうか。
 
 相続税には,基礎控除と非課税部分があります。

 令和2年3月時点の法律では,基礎控除が3000万円のため,遺産総額が3000万円以下であれば,相続税の申告は不要です。
 
 また,相続人が一人増えるたびに,600万円が基礎控除になります。
 たとえば,相続人が1人なら,基礎控除3000万円に600万円が加わるため,遺産総額が3600万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 相続人が2人であれば,基礎控除3000万円に,1200万円が加わるため,遺産総額が4200万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 
 ここで難しいのが,遺産総額が一体いくらなのか,という問題です。

 現金や預金であれば,計算が簡単ですが,不動産がある場合,その不動産の価格を調べる必要があります。
 
 また,遺産の中に株式がある場合も,その価格を調べる必要があります。
 
 このように,遺産総額の計算は簡単にはできないため,遺産総額が基礎控除を超える可能性がある場合は,専門家に相談することをお勧めします。

 税の専門家は税理士ですが,遺産の内容によっては相続人同士でもめる可能性もあるので,弁護士にも相談した方が,より適切なアドバイスを受けることができます。
 

 私が所属している事務所ではグループ法人に税理士法人もありますので,ご来所いただければ,税理士と一緒に相談を受けさせていただきます。

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