相続放棄をした後の家はどうなるか

 遺産の中に自宅があるものの,借金が多いため,相続放棄をしたいというご相談をよく受けます。
 このとき,ご依頼者様が気になさるのが,「相続放棄をした後,家はどうなるのか」ということです。
 

 たとえば,名古屋の自宅で父親が亡くなり,子が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。

 
 まず,子が相続放棄をした場合,相続権が次の順位の相続人に移ります。
 

 次の順位の相続人は亡くなった父の両親(祖父母)です。
 亡くなった父の両親(祖父母)が相続放棄をしたり,あるいはすでに他界している場合,次の順位の相続人は,亡くなった父の兄弟姉妹です。
 
 亡くなった父の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合,その子(甥・姪)が相続人になります。
 
 では,相続人全員が相続放棄をした場合,どうなるのでしょうか。
 
 法律上は,相続人が全員相続放棄した場合,遺産は国の所有物になることになっています。
 しかし,自動的に遺産が国の所有物になるわけではなく,裁判所で色々手続きを行う必要があります。

 この「裁判所での手続き」というのが,かなり大変です。

 具体的な手続き内容ですが,相続財産管理人という人を裁判所が指名し,その人が遺産を国の所有物にするための手続きを行います。
 

 国は通常不動産をもらってくれませんので,不動産は売却して,その代金を国に納めることが多いです。
 
 亡くなった方にお金を貸していた人がいる場合,先にその人に借金を返すことも必要です。
 
 こういった手続きを行うのは,専門的な知識が必要なため,相続財産管理人は弁護士が指名される場合が多く,その弁護士への報酬も遺産の中から支払われます。
 
 ただ,遺産が少ない場合は,先に弁護士への報酬を裁判所に納める必要があり,場合によっては100万円前後の費用が必要です。
 

 この費用を支払うことを避けるため,相続財産管理人制度を利用せず,そのまま遺産を放置するケースもよくあります。
 
 ただ,注意点として,相続放棄をしても,相続財産管理人を選ばない限り,その不動産の管理責任は残ります。
 
 どんな管理責任が残るのかは,ケースによって異なるため,弁護士にご相談ください。

相続放棄と限定承認の違い

 相続放棄は,言葉のイメージ通り,財産を一切受け継がないという制度です。
 亡くなった方のプラスの財産があまりなく,むしろ借金などが多いような場合,相続放棄をすれば,借金を背負わなくてよくなります。
 そのため,明らかに借金の方が多い場合や,遺産の中に欲しい財産がない場合は,相続放棄を行うことをお勧めします。
 
 では,プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合や,借金の方が多いのは分かっているが,遺産の中に欲しい財産があるため,相続放棄はしたくないという場合はどうすればいいでしょうか。
 
 こういうケースでは限定承認という手続きをすることをお勧めします。

 限定承認をすれば,プラスの財産も借金も受け継ぐことになりますが,借金は遺産の中から払えばよく,相続人の財産から借金を支払う必要がなくなります。
 
 たとえば,遺産の中に預貯金が500万円あって,借金が700万円ある場合,借金は遺産の500万円の範囲内で支払えばよく,残りの200万円については,借金を返す必要がありません。
 
 他方,預貯金が800万円あって,借金が600万円だった場合,遺産から600万円を支払い,残りの200万円を相続することができます。
 

 このように,限定承認は「借金などの責任を,遺産の範囲内で負う」という便利な制度です。

 ただ,限定承認は「ミニ破産手続き」とも呼ばれており,とても時間と手間がかかる手続きです。

 また,普通に相続をする場合と比べて,税金を多く支払わないといけなくなる場合もあり,法律と税金に詳しい弁護士に相談をする必要があります。

相続放棄と賃借物件の解約

 相続放棄を行うと,借金などのマイナスの財産を受け継がなくてよくなります。

 その代償として,不動産,預貯金などのプラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
 このような特徴を持つ相続放棄という制度ですが,相続放棄を行う場合,注意すべき点があります。
 それは,遺産には一切手を付けてはならないということです。

 たとえば,亡くなった方の預貯金を払い戻して,そのお金で旅行に行ったり,物を買ったりすれば,もう相続放棄はできなくなってしまいます。

 では,亡くなった方が住んでいたマンションなどの,賃借物件を解約することはできるのでしょうか。

 私がよく相談を受ける内容として,「大家さんから家を引き払ってほしいと言われて,どうしたらいいか分からない」といったものがあります。
 確かに,大家さんからすれば,早く部屋を引き払ってもらって,新しい人に部屋を貸したいと思うでしょう。
 そんな大家さんのために,家族の責任として,家の中にあるものを片付け,部屋の契約を解約するくらいは・・・,と考える方も多いです。

 しかし,部屋の解約という行為は,通常「解約する権限を持つ人」でなければできない行為です。
 亡くなった方のご家族が部屋の解約をすれば,それは「解約する権限」を相続した上で,その行使をしたと考えることもできます。

 この点について判断した裁判例はなく,実際どうなるのかは裁判をしてみないとわかりませんが,リスクを避けるために,部屋の解約はするべできはありません。
 他にも,たとえば携帯電話,電気,ガス,水道等の解約はどうなのかという難しい問題があります。

 相続放棄でお悩みの方は,一度弁護士にご相談することをお勧めします。

名古屋で相続放棄でお悩みの方はこちら

相続放棄とはどのような制度か

 相続放棄とは,一切の財産を受け継がないための制度です。
 人が亡くなれば,その遺産は相続人が受け継ぐことになりますが,「借金の方が多いから,遺産を受け継ぎたくない」といった場合に相続放棄を行います。

 たとえば,名古屋に自宅を持っている方が亡くなれば,その自宅は相続人が受け継ぐことになりますが,もしその方が5000万円の借金をしていた場合,相続人はその借金についても受け継ぐことになります。
 相続放棄をすれば,名古屋の自宅を受け継ぐことはできなくなりますが,5000万円の借金を受け継がなくてもよくなります。
 また,借金はないけれど,不要な遺産がたくさんあるといった場合にも,相続放棄は便利な制度です。
 たとえば,亡くなった方が田舎の山林や畑などを所有している場合,それらの土地は売ることが難しく,財産的価値がないというケースも多いと思われます。

 それらの財産を相続してしまうと,自分が亡くなった後に,自分の子どもに山林や畑などを相続させてしまうことになり,迷惑をかけてしまうかもしれません。
 
そういった事態を避けるために,遺産に不要な山林や畑がある場合,相続放棄をしておくとよいでしょう。

 相続放棄をする場合,いくつか注意しなければならないことがあります。

 まず,相続放棄は3か月以内に手続きを行う必要があります。
 3か月のスタートは,ご家族が亡くなったことを知り,さらに自分が相続人であることを認識した時です。
 そのため,たとえば長男が父親の臨終に立ち会えば,その時点から3か月がスタートしますし,疎遠で何十年も会っておらず,父親が亡くなったことを長男が知らなければ,3か月はいつまで経ってもスタートしません。

 

 また,亡くなった方の預貯金を払戻して使ったり,亡くなった方の物を売ったりした場合,相続放棄ができなくなる可能性が高いので気を付けましょう。
 その他にも,相続放棄には細かいルールがたくさんありますので,相続放棄を検討されている方は弁護士に相談することをお勧めします。
名古屋で弁護士を探している方はこちら