刑事事件における誘導尋問

 「異議あり」という言葉は、弁護士が出てくるドラマやゲームなどの影響もあってか、広く認知されているかもしれません。

 ただ、実際の裁判では、「異議あり」という言葉を聞くケースは少ないかもしれません。

 もちろん、異議が出てしまうような変な質問がなされることが少ないということもありますが、そもそも異議を出せる場面というのは、法律上限られているということも、異議が少ない理由かもしれません。

 刑事事件の証人尋問では、誘導尋問は原則禁止とよく言われることがあり、もし誘導尋問がされれば、すぐに異議を出すかどうかを検討しなければなりません(氏名や職業など、全く争いがない事実の確認の際は、異議を出す必要はありませんが・・・。)。

  誘導尋問は、大雑把に言えば、イエス・ノーで回答できるような質問を指します。

 たとえば、犯行を目撃したという証人に対し、「あなたは、被害者が刺された場面を目撃したんですよね?」、「刺した人は、そこに座っている被告人ですよね?」といった質問は誘導尋問にあたり、このような質問がなされれば、すぐさま異議を出す必要があります。

 誘導尋問が禁止される趣旨は、質問者によって回答を暗示され、質問者が言ってほしいことをしゃべらせてしまう結果、証人等が、自らが体験した事実を語ることができず、真実が歪められてしまうおそれがあるためです。

 イエス・ノーで回答できる質問は、すでに質問者が回答してほしい事柄が出てきてしまっているので、誘導尋問になり、禁止されています。

 そこで、尋問では、イエス・ノーで回答できるような質問ではなく、5W1Hで回答しなければならないような質問をしなければなりません。

 たとえば、「あなたは、事件があった当時、どこにいましたか」、「あなたは、そこで何を目撃しましたか」、「誰が、誰を指したのですか?」といったような質問をしなければならないということです。

 

簡易な刑事裁判手続き

 刑事裁判は、人の一生を左右する程に重大な手続きです。

 そのため、通常、公開の法廷で、厳格な審査が行われます。

 しかし、全ての刑事事件で、長期間かけて、厳格な審査を行うことは、非効率的であるという考え方もできます。

 たとえば、比較的軽微な事件で、証拠がそろっており、加害者も犯行を認めているような場合は、長期間の審理を経る必要性は乏しいと言えます。

 そのような場合に用意されている制度として、簡易裁判手続と、即決裁判手続というものがあります。

 両方とも、比較的軽微な事件で、争いがない事件で用いられる制度であり、短期間で、裁判を終わらせるものではありますが、簡易裁判手続は、普通の刑事裁判とおまり手間が変わらないことから、実務ではあまり使われておらず、即決裁判手続きの方がよく用いられます。

 次に、略式手続というものもあり、これが最も実務上利用されていると言われています。

 略式手続きは、検察官が、簡易裁判所に略式請求を申立て、公判手続きを経ることなく、罰金や過料を言い渡す手続きです。

 つまり、当事者は、裁判所に行く必要がなく、迅速に終了するというメリットがあります。

 他方、略式手続きは、被疑者が被疑事実を認め、争わない場合に利用する制度ですので、無罪を主張したい場合には、使うことができません。

 私が、弁護士として相談を受けた際も、略式手続のメリットやデメリットは慎重に説明するように心がけています。

被害者参加制度

 刑事事件において、2007年の法改正により、被害者参加制度というものが導入されました。

 刑事裁判は、検察と被告人が戦うという性質上、被害者の方は置き去りにされているということも言われていたため、被害者の方も、裁判に参加できるようにという趣旨で始まった制度です。

 刑事裁判では、関係者以外は、傍聴席にしか入ることはできませんが、被害者参加人は、刑事裁判に出席し、証人尋問、被告人質問などをしたり、意見を述べることが認められています。

 被害者参加制度は、全ての刑事事件が対象になっているわけではなく、一定の重大犯罪に限定されています。

 たとえば、殺人、強盗致傷、不同意性交等、逮捕及び監禁、誘拐などです。

 また、被害者参加人となることができる人は、基本的には被害者本人ですが、被害者の方が未成年の場合などは、親権者である両親(法定代理人)が、参加することができますし、被害者の方が亡くなっている場合や、心身に重大な症状があるといった場合は、被害者の方の配偶者、親、兄弟姉妹などが参加できます。

 被害者参加をする場合は、あらかじめ事件を担当する検察官に申し出て、検察官が、そのことに対する意見を、裁判所に通知することになりますが、最終的には、裁判所が参加の可否を決めることになります。

 また、被害者参加制度を利用する場合、弁護士に援助を依頼することもできます。

 

 

 

刑事事件の冒頭手続き

 刑事事件を傍聴したことがある方は、冒頭手続きを見たことがあるかもしれません。

 刑事事件の公判は、冒頭手続きというものがあり、冒頭手続きが終わってから、証拠調べ手続きを経て、当事者の最終意見の陳述を行うことになっています。

 冒頭手続きというのは、一言で言うなら、今回の裁判がどのようなものかを明らかにし、どのように裁判を進めていくかを知らせるものです。

 まず最初に、人定質問というものを行います。

 これは、法廷に立つ被告人が、身代わりだったり、人違いだったりしないかを確認するための手続きです。

 具体的には、裁判官が、被告人に対し、氏名、生年月日、住所、職業などを質問します。

 次に、起訴状朗読が行われます。

 起訴状とは、検察が、「被告人が、こういった犯罪を犯しました」ということをまとめたものです。

 たとえば、万引きであれば、被告人が、いつ、どこで、どんな商品を盗んだのかが記載されます。

 その次に、裁判官が、被告人に対し、黙秘権があることを伝えます。

 黙秘権という言葉は、文字どおり、話したくないことは話さなくていいという権利です。

 また、黙秘したことを理由に、不利な取り扱いを受けないという権利でもあります。

 

 これらの部分は、裁判官によっては、あっさりと告知するにとどまることもあるので、弁護士(弁護人)としては、公判の前の段階で、あらかじめ説明しておくことが必要です。

 その後に、被告人が、起訴状記載の事実について、意見を述べることになります。

 ここで言う意見とは、まず起訴状記載の事実を争うかどうかがメインと言えるでしょう。

 たとえば、起訴状に「令和6年2月1日15時頃、××にあるコンビニで、200円のパンを盗んだ」という事実が記載され、全く心当たりがない場合は、「起訴状記載の事実に、全く心当たりがありません」といった意見を述べることになります。

 また、「私は、その時間、会社の会議に出席しており、犯行は不可能です」といった、いわゆるアリバイがある旨を主張することもあります。

 また、傷害事件などであれば、確かに反撃はしたが、正当防衛であるといった主張もあり得ます。

 ニュースなどでよく流れるのは、「犯行当時、判断能力が無かった」というものですが、これも冒頭手続きの意見陳述で主張される内容です。

 他方、起訴状記載の事実を争わない場合は、「間違いありません」と述べることになります。

 実際の刑事事件では、「間違いありません」と述べることが、圧倒的に多いと言っていいでしょう。

 そのようになる理由は、検察は、基本的に有罪にできると確信した事件しか起訴しないからであると言われることが多いです。

 

 

 

刑事事件における協議・合意制度

 2016年に刑事訴訟法が改正され、新たな制度が設けられることになりました。

 具体的には、ある犯罪の疑いをかけられた人が、他の共犯者を特定するための協力をすることで、その協力者に一定の恩恵を与える制度です。

 つまり、犯罪を犯した人が、捜査機関に協力することで、不起訴処分や軽い求刑を得ることが可能になる制度です。

 もっとも、この制度が適用されるのは、一定の犯罪に限定されます。

 大きく分けると2つの類型があり、1つは薬物銃器犯罪で、もう1つは経済犯罪と言われるものです。

 いずれも、組織的に行われる可能性が高い犯罪類型が対象と言えるでしょう。

 具体的には、銃砲刀剣類所持等取締法、武器等製造法、大麻取締法、覚せい剤取締法、贈収賄関係の罪、組織的犯罪処罰法などが対象です。

 つまり、これらの犯罪は、組織のトップは、直接手をくだすことなく、あまり事情を分かっていない組織の末端の人たちに、犯罪行為を行わせることがあるため、組織のトップを捕まえるために、このような制度ができたと言えるでしょう。

 では、具体的に、どのような合意を行うかですが、まず、被疑者・被告人は、取り調べや証人尋問において、真実を述べる事、証拠の収集に関し、適切な協力をすることが求められます。

 検察官は、その協力の見返りとして、不起訴、公訴取消し、略式命令請求等、被疑者・被告人に対し、刑事上、有利な見返りを約束します。

 ただし、この制度は、自身の罪を免れるために、虚偽の証言を誘発しやすいという側面もあります。

 そのため、この制度を利用するためには、弁護人の同意が必須で、最終的な合意書面に、弁護人の署名が求められます。

 この制度は、真実の解明や、組織的犯罪の首謀者を裁判にかけやすくなるといった観点から、有用なものですが、弁護士として、この制度を使うべき場面が来れば、慎重な対応が求められます。

 まず、刑事事件においては、虚偽の共犯者をでっちあげて、自分の罪を軽くしようとすることは、一定の頻度で行われることです。

 そのため、弁護人としては、この制度を使おうとしている被疑者・被告人が、本当に真実を述べ、捜査機関に協力しようとしているのかを、慎重に判断しなければなりません。

 仮に、この制度を利用したにもかかわらず、法廷で虚偽の証言をすれば、偽証罪に問われ、さらには司法警察職員らに対する虚偽供述罪が問われますので、この点を十分に説明しなければなりません。

 他方で、この制度を使うことで、その被疑者・被告人は、刑事上、有利な扱いを受けるわけなので、弁護人として、慎重になり過ぎて、この制度を利用しないというわけにもいきません。

 そのため、様々な事情を総合考慮して、判断することが求められます。

 

 

賃貸借と使用貸借の違い

   弁護士になってから、物の貸し借りに関する契約書をたくさん見てきました。

 法律上、物の貸し借りをする際は賃貸借契約か、使用貸借契約という契約を結ぶことになります。

 この2つの契約の最も大きな違いは、物を貸す対価として、お金を支払うかどうかという点です。

 
 この「有料か、無料か」という違いに起因して、2つの契約は様々な違いがあります。

 今回は、賃貸借と使用貸借の違いについて、ご説明します。


1 賃貸借の具体例

 まず、賃貸借の具体例で、イメージをつかんでいただきます。 

 身近な例で言えば、大学生がアパートで独り暮らしをするときや、レンタルビデオ店でDVDなどを借りる場合があります。    


2 使用貸借の具体例

 たとえば、大学生が大学に通うために、親戚の家に居候するような場合は、使用貸借になります。

 また、知人に本を貸して、後日返してもらうような場合も、賃料をとらなければ、使用貸借です。


3 賃貸借と使用貸借の違い

 上記の例から見えてくることは、賃貸借は有料なので、ビジネス的な関係が想定されていることです。

 その反面、使用貸借は無料なので、親しい間柄での、物の貸し借りが想定されています。

 その結果、出てくる違いは、借り手の保護の手厚さです。


 賃貸借は、有料で借りてるわけですから、借主を保護する必要性が高くなります。

 たとえば、1人暮らしをしている人が、大家さんから簡単に「出ていけ」と言われては困ったことになります。


 他方、無料で家を借りている場合は、大家さんから「出ていけ」と言われたとしても、もともと無料なわけですから、そこまで借主を保護する必要はないということになります。

 つまり、賃貸借の方は、借主の権利が強く保護され、使用貸借の方では、貸主の権利が強く保護される傾向にあります。


 その表れとして、賃貸借契約で家に住んでいる場合、賃料を払い続けていれば、契約期間が過ぎたとしても、原則としそのまま自動更新されます。

 大家さんが、住んでいる人を追い出したいと考えても、住んでいる人が何らかの契約違反などをしない限り、追い出すことができません。


 他方、使用貸借契約で家に住んでいる場合は、定めた期限が来れば、いつでも住んでいる人を追い出すことができます。

 また、賃貸借契約の場合、家の維持・管理をするための費用は、基本的には大家さんが修理をする義務を負います。

 他方、使用貸借の場合は、家を維持・管理するための費用は、原則として借主が負担することになります。


 このように、「有料か、無料か」という違いから、賃貸借と使用貸借は、様々な違いが生まれます。