当番弁護士制度・国選弁護制度の違いなど

 刑事弁護の世界では,当番弁護士制度というものがあります。

 弁護士会は,各都道府県にある弁護士会という組織に所属していますが,その各弁護士会が当番弁護士制度というものを運営しています。

 被疑者やその家族などが,弁護士会に「接見をして欲しい」という依頼をして,当番の弁護士が接見に応じるという制度です(もっとも,弁護士会によっては,私選弁護人紹介制度というものが併設されているか,私選弁護人紹介制度のみがあるところもあります。)。

 実際に接見をした弁護士に,弁護人になってほしい場合は,その旨の契約を申し出ていただくことになります。

 他方で,国選弁護人という制度もあります。

 国選弁護制度は,お金を用意できないため,弁護人に依頼ができない場合に,弁護人を付けるための制度です。

 国選弁護は,裁判になる前と後で,呼び名が異なります。

 裁判が始まるまでの場合は,被疑者国選と呼ばれます。

 他方,裁判が始まった後の場合は,被告人国選と呼ばれます。

 被疑者国選は,どんな事件でも使える制度ではありません。

 たとえば,暴行,死体遺棄,公務執行妨害,迷惑防止条例違反などは,被疑者国選の対象外です。

 このような事件で,弁護人を依頼したい場合,被疑者弁護援助制度というものを利用することになります。

 ところで、弁護士は、国選弁護人としてお仕事を受ける際、ある意味、覚悟をしなければならない点があります。

 たとえば、お金に余裕があって、弁護人を雇える方は、弁護人と自由に選べますし、その弁護人がちゃんと弁護してくれない人だった場合、弁護人を解任することができます。

 他方で、国選の場合、被疑者・被告人は、自由に弁護人を選んだり、弁護人を解任できるわけではありません。

 つまり、国選の場合、被疑者・被告人は、(ある意味)唯一の味方という立場である弁護人を、自由に選ぶことができず、自由に解任をすることもできないのです。

 そのため、国選弁護人としてお仕事を受ける際は、「この人の味方は自分だけで、代わりはいないんだ」という覚悟を決めて、弁護活動をしなければなりません(私選弁護の方を適当にやっていいという趣旨ではありません。念のために。)。

 また、国選弁護人として活動する際、被疑者・被告人の方から事情をきくといったこともよくあります。

 その際に、少し困るのが、金品などを渡そうとする方がいらっしゃることです。

 被疑者・被告人のご家族の方に多いのですが、お話をうかがう際、手土産をお持ちいただいたり、商品券や現金を渡そうとする方がいらっしゃいます。

 ご家族の事を、しっかり弁護して欲しいという想いのあらわれだと、重々理解しているのですが、弁護士として、そういったものを受け取ることはできません。

 そのため、そういった申し出に対しては、丁重にお断りをするようにしています。