債務整理の種類

 債務整理は,借金の負担を減らすための手続きの総称です。
 何らかの理由で,借金を返すことが難しくなった場合,経済的に再スタートするためには,何らかの方法で借金を減らす必要があります。
 そのための手続きが,債務整理です。
 借金を返せなくなった場合は,債務整理を検討すべきですが,どの手続きが適切なのかは,案件によって異なります。
 
 そこで,債務整理の各種手続きの特徴を簡単にご説明いたします。
 まず,任意整理という手続きがあります。
 
 任意整理は,各債権者と話し合って,利息をカットしてもらったり,長期の分割払いにして,返済を楽にすることを目標とする手続きです。
 各債権者との個別の話し合いであるため,裁判所が関与することはありません。
 そのため,一部の債権者にだけは支払いを続け,他の債権者と任意整理を行うといった,柔軟な扱いが可能です。
 裁判所の関与がないため,手続きは比較的簡易ですが,大幅な借金の減額は難しいことが多いと言えます。
 
 次に,自己破産という手続きがあります。
 自己破産をすれば,原則として借金の支払いを免除してもらうことができるため,借金の負担が一気になくなります。
 もっとも,自己破産は債権者から見ると,貸したお金が返ってこないという不利益が発生するため,自己破産ができるかどうかは,裁判所が審査することになります。
 裁判所には,借金が増えた経緯や,現在の財産の状況などを,丁寧に説明する必要があります。
 
 さらに,個人再生という手続きがあります。
 個人再生は,借金を大幅に減額した上で,残った借金を分割払いにする制度です。
 
 任意整理より借金の額を減らすことができるものの,自己破産のように全ての借金の支払いが免除されるわけではありません。
 つまり,個人再生は,任意整理と,破産手続きの中間的な位置にあるような手続きです。
 個人再生のメリットは,自宅をお持ちの方などが,自宅を失わずに,借金の負担を減らすことができる点です。
 
 仮に,自己破産をする場合は,自宅は原則として処分し,借金の返済に充てなければなりません。
 つまり,残したい財産がある場合は,自己破産より,個人再生の方が向いていると言えます。
 
 個人再生も,自己破産と同じく,裁判所の関与の基で,審理が行われます。

 
 最後に,債務整理とはやや異なりますが,過払い金の返還請求というものもあります。
 過払い金とは,払い過ぎた利息のことを指します。
 
 一定以上前の債務については,過払い金が発生する可能性があります。

 
 以上,簡単に債務整理について,ご説明しましたが,それぞれの手続きごとにメリットやデメリットが異なります。
 借金の返済でお悩みの方は,弁護士にご相談ください。