個人再生の手続きの流れは、裁判所によって大きく運用が異なります。
私は大阪の弁護士なので、大阪の裁判所の運用について、簡単にご説明したいと思います。
まず、個人再生のスタートは、地方裁判所に、個人再生の申立書類を提出することから始まります。
ただし、いきなり個人再生の申立書のみを、裁判所に提出するのではなく、「個人再生をするための要件を満たしていること」が分かる資料も添付しなければなりません。
たとえば、債務がどれくらいあるのか、預貯金などの資産がどれくらいあるのかといった資料が必要になります。
個人再生の申立書類を裁判所に提出した後、おおよそ2週間程度で、個人再生の手続きが始まるかどうかが決まります(もし、個人再生の要件を満たしていないと判断されると、ここで手続きが終わってしまいます)。
次に、個人再生を申し立てる際に、債権者の一覧表を添付しているので、裁判所は、その債権者に対し、債権の届出をするよう、促すことになります。
債権者から、届出があった後、当該債権に対し異議が出なければ、個人再生の申立人は、「再生計画案」を提出しなければなりません。
「再生計画案」とは、今後、誰に、どれだけの返済を行っていくかの計画表を指します。
「再生計画案」は、自由に決めていいわけではなく、一定のルールがあります。
たとえば、最低弁済額という、『最低でも、これだけは返済しなければならない』という基準が設けられているため、そういった条件をクリアした「再生計画案」を作成する必要があります。
債権者は、「再生計画案」を見て、個人再生に賛成するか、反対するかを決めることになるため、慎重に計画を立てる必要があります。
たとえば、収入状況から見て、およそ返済が困難だと思われてしまうような「再生計画案」を出すと、債権者が個人再生に反対する可能性があります。
もし、法律で定められた数の同意が得られなければ、個人再生は認められなくなってしまいます。
そのため、個人再生の手続き中に、大きく収入が減ってしまったり、収入が減っていなくても、ギャンブルなどにお金をたくさん使ってしまうと、債権者の同意は難しくなってきます。
仮に、問題無く手続きが進めば、裁判所が個人再生の認可決定をします。
この認可決定を受けた後、個人再生を申し立てた人は、「再生計画」に従って、債権者に返済をしていくことになります。
具体的には、3年から5年かけて、債務を返済していくことになります。