基本的に、ご相続は「年齢順」に発生することが多いため、おじいさん、お父さん、子ども、孫という順番にご相続が発生することが多いでしょう。
しかし、実際には、必ずしも年齢順になるとは限りません。
病気や、事故などによって、若い世代の方が先に亡くなってしまうこともあり得ます。
では、仮に若い世代の方が先に亡くなってしまった場合、相続権はどのように移っていくのでしょうか。
たとえば、祖父Aさん、父Bさん、子Cさん、という家族で考えてみます。
最初に父Bさんが亡くなった場合、第1順位の相続人である子Cさんが、父Bさんの相続権を持ちます。
その次に、祖父Aさんが亡くなった場合は、どうなるでしょうか。
本来なら、祖父Aさんにとって、第1順位の相続人である父Bさんが、すでに亡くなっているため、子Cさん(祖父Aさんにとっての孫)が、祖父Aさんの相続権を持つことになります。
このように、本来相続人となるべき人が、相続開始前に亡くなってしまった場合などに、その下の世代が相続権を持つことを「代襲相続」といいます。
ただ、代襲相続は、「本来相続人となるべき人が、相続開始前に亡くなってしまった場合」だけに限りません。
「本来相続人となるべき人が、存命ではあるものの、何らかの理由で相続権を失った場合」も、代襲相続が発生します(ただし、相続放棄は除きます)。
たとえば、先程の例で、父Bさんが存命中に、祖父Aさんを殺害してしまった場合、父Bは第1順位の相続人ではありますが、相続権を失います(これを相続欠格といいます)。
この場合、子Cさん(祖父Aさんにとっての孫)が、祖父Aさんの相続権を持ちます。
では、代襲相続が発生するためには、他にどのような条件が必要なのでしょうか。
まず、相続権を失った人と、その人の代わりに相続する人が、親子である必要があります。
先ほどの例だと、父Bさんと子Cさんは、親子なので、この条件を満たすことになります。
なお、父Bさんが相続権を失った時、子Cさんが胎児だった場合であっても、子Cさんは祖父Aさんの相続人になることができます。
次に、代わりに相続する人が、亡くなる人の直系の子孫である必要があります。
たとえば、先程の例で、父Bさんが、祖父Aさんの養子だった場合を検討します。
養子縁組は、養子縁組をした2人の間にだけ、効力が及ぶため、父Bさんが養子になった時に、すでに子Cさんが存在した場合、父Bさんが祖父Aさんと養子縁組をしても、子Cさんと祖父Aさんは無関係の他人ということになります。
そのため、父Bさんが祖父Aさんの相続権を失っても、子Cさんは、祖父Aさんの相続権を持つことはありません。
他方、父Bさんと祖父Aさんが養子縁組をした後に、子Cさんが生まれた場合は、子Cさんが代襲相続する権利を持ちます。
このように、代襲相続の場面では、どんなときに、誰が相続権を持つのかは、非常に複雑です。
代襲相続が起きる場合は、誰が相続権を持つのかについて、弁護士に相談することをお勧めします。