自己破産という言葉に対して、あまりいい印象を持っていない方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産は、借金で苦しんでいる方にとっては、とても魅力的な制度です。
また、自己破産をすると、戸籍にその旨が記載されるといった、誤った情報が出回っています。
そこで、今回は、自己破産のメリットやデメリットについて、ご説明します。
まず、自己破産の最大の魅力は、原則として借金の支払義務が免除されることです。
また、弁護士に自己破産を依頼すれば、金融機関などから督促が来なくなります。
他方、自己破産にも、一定のデメリットがあります。
まず、信用情報機関に事故情報として、情報が記載されます。
これにより、一定期間は、クレジットカードを作ったり、新しく借り入れをすることが難しくなります。
ただし、せっかく借金がなくなった状態で、また借金を繰り返すことは、その人にとっても好ましいことではないため、強制的に借金をしないようにするという意味では、むしろメリットの一つといえるかもしれません。
次に、高額な財産については、処分され、借金の返済にあてられます。
たとえば、不動産を所有しているようなケースであれば、不動産を売却した上で、売却代金で借金の返済をすることになります。
住宅ローンを組んで、持ち家に住んでいる方にとっては、住む場所を失うことになります。
また、資格を使って業務をしている方は、一定期間資格が制限される場合があります。
たとえば、宅地建物取引士、警備員、税理士などがあげられます。
我々弁護士も、自己破産をした場合は、資格制限が課されます。
もっとも、自己破産をして、免責決定が出た後は、資格が復活するため、それほど心配する必要はありません。
他には、官報に自己破産したことが記載されるという点が、デメリットとしてあげられることがあります。
しかし、官報を日常的に読んでいる人は、ほとんどいないため、官報によって、自己破産したことが知られる可能性は非常に低いと言えます。
いくつか自己破産のデメリットと言われるものをあげましたが、借金の返済義務がなくなるというメリットと比較して、自己破産をするかどうかを選択することになります。
最後に、自己破産に関する、都市伝説的な情報の真偽についてご説明します。
まず、自己破産をすると、戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されるという情報ですが、これは完全に誤りです。
戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されることはありません。
次に、自己破産をすると、生活保護や、年金をもらえなくなるという情報も見かけますが、そんなことはありません。
生活保護や年金は、自己破産と何の関係もありません。
また、自己破産をすると選挙権を失うと言われることもありますが、これもデマです。
以上でご説明したとおり、自己破産は借金で苦しむ方が、経済的な再スタートをするために、とても有効な方法です。
借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。