相続税は,亡くなった方の財産を相続した人が,課せられる税金です。
しかし,相続が起きれば,どんな場合でも相続税が課せられるわけではありません。
仮に,相続が100件あった場合,相続税が発生するのは12件前後くらいの割合です。
相続が発生した場合に,全員に相続税が課せられない理由は,「一定以上の遺産がある場合に」相続税が課せられるからです。
この「一定以上」というのは,相続人が何人いるかによって,変わってきます。
まず,遺産のうち,3000万円までの部分については,相続税が課せられません。
この3000万円という基準は,相続人が何人であっても関係ありません。
この3000万円に加え,相続人の人数×600万円までは,相続税が課せられません。
たとえば,相続人が,子ども3人であれば,相続人の人数(3人)×600万円で,1800万円の財産が非課税になります。
もちろん,3000万円基準も適用されるため,1800万+3000万円の4800万円までは,相続税が課せられません。
子どもが10人いれば,相続人の人数(10人)×600万円で,6000万円の財産が非課税になります。
3000万円の基準も適用されるため,6000万円+3000万円の9000万円までは,相続税が課せられません。
このような計算結果から分かるように,相続人の人数が多ければ多いほど,相続税が課せられないということになります。
では,相続税を安くするために,親族と養子縁組をして,相続人を増やせばどうなるでしょうか。
国税庁は,当然ながら税金を逃れるような手段は見逃してくれません。
相続税法上,相続人の人数にカウントしていい養子の数は,決められています。
具体的には,実子がいる場合は,養子は1人までしか,相続人の人数にカウントされません。
たとえば,子が2人いて,養子が3人いる場合,相続税法上,相続人は3人として扱われます。
他方,実子がいない場合は,養子は2人まで相続人としてカウントされます。
では,相続放棄をした相続人がいる場合は,相続人の人数はどうなるのでしょうか。
たとえば,子が3人いて,そのうちの一人が相続放棄した場合,相続税法上は,子が3人として扱われます。
つまり,相続放棄したとしても,相続税が高くなるわけではないということです。
話は変わりますが,私が所属する弁護士法人心の事務所が千葉にもできました。
ホームページはこちらです。
千葉でお悩みがある方は,ぜひ事務所までお電話ください。