遺産の中に自宅があるものの,借金が多いため,相続放棄をしたいというご相談をよく受けます。
このとき,ご依頼者様が気になさるのが,「相続放棄をした後,家はどうなるのか」ということです。
たとえば,名古屋の自宅で父親が亡くなり,子が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。
まず,子が相続放棄をした場合,相続権が次の順位の相続人に移ります。
次の順位の相続人は亡くなった父の両親(祖父母)です。
亡くなった父の両親(祖父母)が相続放棄をしたり,あるいはすでに他界している場合,次の順位の相続人は,亡くなった父の兄弟姉妹です。
亡くなった父の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合,その子(甥・姪)が相続人になります。
では,相続人全員が相続放棄をした場合,どうなるのでしょうか。
法律上は,相続人が全員相続放棄した場合,遺産は国の所有物になることになっています。
しかし,自動的に遺産が国の所有物になるわけではなく,裁判所で色々手続きを行う必要があります。
この「裁判所での手続き」というのが,かなり大変です。
具体的な手続き内容ですが,相続財産管理人という人を裁判所が指名し,その人が遺産を国の所有物にするための手続きを行います。
国は通常不動産をもらってくれませんので,不動産は売却して,その代金を国に納めることが多いです。
亡くなった方にお金を貸していた人がいる場合,先にその人に借金を返すことも必要です。
こういった手続きを行うのは,専門的な知識が必要なため,相続財産管理人は弁護士が指名される場合が多く,その弁護士への報酬も遺産の中から支払われます。
ただ,遺産が少ない場合は,先に弁護士への報酬を裁判所に納める必要があり,場合によっては100万円前後の費用が必要です。
この費用を支払うことを避けるため,相続財産管理人制度を利用せず,そのまま遺産を放置するケースもよくあります。
ただ,注意点として,相続放棄をしても,相続財産管理人を選ばない限り,その不動産の管理責任は残ります。
どんな管理責任が残るのかは,ケースによって異なるため,弁護士にご相談ください。