特別受益という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
遺産分割の場面では,この特別受益というものを巡って争いが起きることがあります。
たとえば,父Xさんが亡くなり,長男Aさんと長女Bさんが相続人だったとします。
父Xさんが預金400万円を残して亡くなった場合,長男Aさんと長女Bさんは,200万円ずつ預金を分けることになります。
しかし,長男Aさんが父Xさんの生前に,200万円の贈与を受けていた場合はどうでしょうか。
遺産である預金400万円を半分ずつ分けた場合,長男Aさんは生前贈与を合わせると合計400万円を取得し,長女Bさんは200万円しか取得していないことになり,不公平な結果になってしまいます。
このような不公平を解消するための制度が特別受益です。
上記の例では,長男Aさんが生前に贈与を受けた200万円も,父Xさんの遺産と考え,長男Aさんは遺産の一部を先にもらっただけであると考えます。
つまり,生前贈与の200万円と,父Xさんが亡くなった際の預金400万円の合計である600万円が遺産であると考え,これを長男Aさんと長女Bさんが平等に300万円ずつ分けることになります。
ただし,長男Aさんはすでに200万円をもらっていることから,長男Aさんは父Xさんが残した400万円のうち,100万円だけ取得することができます。
他方で,長女Bさんは父Xさんが残した400万円の預金のうち,300万円を取得することになります。
その結果,長男Aさんと長女Bさんは,父Xさんから300万円ずつ受け取ったことになり,相続人間の平等が図られることになります。
もっとも,生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではなく,特別受益に該当するかどうかは判例等の法的知識が不可欠です。
また,生前贈与が特別受益に該当するとしても,遺産を一部先に渡したとは考えない場合もあります(持戻し免除)。
持戻し免除を行えば,上記の例でいうと,長男Aさんへの生前贈与200万円は遺産の一部とは考えず,遺産はあくまで預金400万円のみで,これを長男Aさんと長女Bさんが200万円ずつ分け合うことになります。
特別受益を巡る争いは非常に複雑なので,一度弁護士にご相談ください。