突然家族が亡くなった場合,お通夜,お葬式,初七日等のためにお金が必要になるケースがあります。
もし,亡くなった方の預貯金を使うことができれば,急いでお金を用意する必要がなく便利です。
しかし,亡くなった方の預貯金は,遺産分割の対象であるため,一部の相続人が勝手に払い戻すことはトラブルの元になってしまいます。
また,銀行は預貯金の名義人が亡くなったことを知ると,預貯金を凍結させてしまい,相続人全員の同意がないと,払戻ができません。
そのような不都合を解消するため,相続法が改正され,一部の相続人が自己の判断だけで,亡くなった方の預貯金の一部を払い戻すことができるようになりました。
払い戻すことができる金額は,預貯金の金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額ということになります。
たとえば,亡くなった方が名古屋のA銀行に600万円の預金を預けていた場合で,相続人が2人いるケースを考えてみましょう。
まず,預金の3分の1は200万円です。
次に,相続人が2人のため,法定相続分は2分の1ということになります。
その結果,各相続人は100万円をA銀行から引き出すことができます。
ただし,引き出すことができる限度は150万円までなので,仮に上記の例で名古屋のA銀行に6000万円の預金があった場合,上記の計算式でいえば,各相続人は1000万円ずつ預金を引き出すことができますが,上限は150万円であるため,150万円までしか引き出すことはできません。
もし,預貯金の仮払い制度を利用した場合,その引き出した預貯金は後の遺産分割でどのように扱われるかは,別途法律の規定があります。
後々のトラブルを防ぐためには,仮払い制度の利用の前に,弁護士に相談することをお勧めします。