刑事事件における誘導尋問

 「異議あり」という言葉は、弁護士が出てくるドラマやゲームなどの影響もあってか、広く認知されているかもしれません。

 ただ、実際の裁判では、「異議あり」という言葉を聞くケースは少ないかもしれません。

 もちろん、異議が出てしまうような変な質問がなされることが少ないということもありますが、そもそも異議を出せる場面というのは、法律上限られているということも、異議が少ない理由かもしれません。

 刑事事件の証人尋問では、誘導尋問は原則禁止とよく言われることがあり、もし誘導尋問がされれば、すぐに異議を出すかどうかを検討しなければなりません(氏名や職業など、全く争いがない事実の確認の際は、異議を出す必要はありませんが・・・。)。

  誘導尋問は、大雑把に言えば、イエス・ノーで回答できるような質問を指します。

 たとえば、犯行を目撃したという証人に対し、「あなたは、被害者が刺された場面を目撃したんですよね?」、「刺した人は、そこに座っている被告人ですよね?」といった質問は誘導尋問にあたり、このような質問がなされれば、すぐさま異議を出す必要があります。

 誘導尋問が禁止される趣旨は、質問者によって回答を暗示され、質問者が言ってほしいことをしゃべらせてしまう結果、証人等が、自らが体験した事実を語ることができず、真実が歪められてしまうおそれがあるためです。

 イエス・ノーで回答できる質問は、すでに質問者が回答してほしい事柄が出てきてしまっているので、誘導尋問になり、禁止されています。

 そこで、尋問では、イエス・ノーで回答できるような質問ではなく、5W1Hで回答しなければならないような質問をしなければなりません。

 たとえば、「あなたは、事件があった当時、どこにいましたか」、「あなたは、そこで何を目撃しましたか」、「誰が、誰を指したのですか?」といったような質問をしなければならないということです。