刑事事件の世界では、保釈という制度が存在します。
保釈という言葉自体は、ニュースなどでも使われることもあり、多くの方が一度は聞いたことがあるかもしれません。
今回は、この保釈という制度について、ご説明します。
まず、刑事事件においては、被告人の身体拘束がなされた状態で審理が進むことは、実は件数としては少数と言えます。
多くの場合、被告人は、裁判中も普通に生活し、裁判の日だけ、裁判所に行くという生活を送ります。
他方で、被告人が逮捕され、身体拘束がされたまま裁判が進むこともあります。
刑事裁判は、少なくとも数か月、長ければ何年も審理に時間がかかる手続きですので、被告人にとっては、かなりの負担になってしまいます。
そこで、刑事事件の審理中であっても、被告人の身体拘束を解除するための手続きが用意されており、これが保釈です。
この保釈を求めるために、弁護士(弁護人)は、様々な準備をする必要があります。
まず、被告人の身元引受人を探す必要があります。
身元引受人は、通常は同居の親族が就任することが多いですが、雇用先の社長や、友人などが就任することもあります。
また、保釈をするためには、保釈保証金を用意しなければなりません。
保釈保証金は、150万円から200万円程が多く、ニュースになるような事件だと、1000万円を超えることもあります。