遺言書を作成する場合、公証役場で作成することが主流でした。
手書きの遺言書というのも可能ですが、紛失してしまうリスクや、書き方を間違えてしまうリスクなどを下げるために、やはり公証役場で公正証書化したいというニーズが多かったためです。
しかし、公証役場で遺言書を作成する場合、原則として、公証役場に行かなければならず、手続きがやや重たいという声もありました。
そこで、2025年10月から、オンラインで、遺言書を作成することができるように、法律が改正されました。
それによって、公正証書遺言の作成方法が、より簡単になったと言えるでしょう。
まず、今までは、原則として公証役場に印鑑登録証明書を持参し、実印の押印が必要でしたが、電子署名で、メール送信が可能になりました。
また、遺言書の内容について、公証役場での打ち合わせが必要でしたが、それは必要なくなり、オンラインでの打ち合わせが可能になりました。
さらに、今までは、遺言書を紙媒体で保管することになっていましたが、電子データでの保管が可能になりました。
このように、今までは対面での打ち合わせや、署名・押印が必要だったものの、デジタル化の波が公証役場にも訪れ、より便利な制度になったといえるでしょう。
具体的な遺言書作成の流れは、まずウェブ会議の正体メールが届きますので、ウェブ会議に参加し、公証人が、映像や音声で、遺言書を作成する方の本人確認や意思確認を行います。
次に、公証人が、遺言書の内容を画面に表示し、読み上げることで、内容を確認します。
その後、公証人がPDFをメールで送り、電子サインを行うことで、遺言書が完成します。
ただ、オンラインでの遺言書作成は、いつでもできるわけではなく、法律上の条件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。



