保釈が認められるケース

 身体拘束がされたままの裁判は、被告人にとって、精神的・身体的に負担がかかります。

 たとえば、仕事をしている方は、仕事を休まなければならず、学生であれば、学校を休まなければなりません。

 もし、保釈が認められれば、刑事裁判中であっても、仕事を続けたり、学校に通うことができますので、弁護士(弁護人)としては、保釈を認めてもらうことも、重要な業務になります。

 では、どのような場合に、保釈が認められるのでしょうか。

 まず、保釈には、権利保釈というものがあります。

 権利保釈は、原則として保釈が認められるものの、一定の事由に該当する場合には、保釈を認めないというものです。

 権利保釈で一番問題となるものが、刑事訴訟法89条4号で定められている「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」というものです。

 罪証とは、いわゆる証拠です。

 つまり、身柄を拘束しないと、犯罪の証拠を処分したり、隠したりしそうな場合は、保釈を認めないというものです。

 また、裁判では、証人の証言も重要ですので、ここでいう証拠には人も含まれます。

 つまり、被告人が、証人に圧力をかけて、証言を歪める恐れがある場合は、保釈を認めないということです。

 また、権利保釈の条件を満たしていないであっても、裁判所が保釈を認めることがあり、これを裁量保釈といいます。

 たとえば、重大な疾病などがあり、病院や自宅で療養をしなければ、症状が悪化し、刑事裁判を進めることができないようなケースでは、裁量保釈が認められることがあります。

 また、刑事裁判の間、ずっと身柄を拘束されていると、仕事を失い、家族が路頭に迷うことになるといった経済的な事情や、学生が長期間、学校を休むことで退学になってしまう可能性があるなどの事情も、裁量保釈で考慮される事情になります。

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刑事事件における誘導尋問

 「異議あり」という言葉は、弁護士が出てくるドラマやゲームなどの影響もあってか、広く認知されているかもしれません。

 ただ、実際の裁判では、「異議あり」という言葉を聞くケースは少ないかもしれません。

 もちろん、異議が出てしまうような変な質問がなされることが少ないということもありますが、そもそも異議を出せる場面というのは、法律上限られているということも、異議が少ない理由かもしれません。

 刑事事件の証人尋問では、誘導尋問は原則禁止とよく言われることがあり、もし誘導尋問がされれば、すぐに異議を出すかどうかを検討しなければなりません(氏名や職業など、全く争いがない事実の確認の際は、異議を出す必要はありませんが・・・。)。

  誘導尋問は、大雑把に言えば、イエス・ノーで回答できるような質問を指します。

 たとえば、犯行を目撃したという証人に対し、「あなたは、被害者が刺された場面を目撃したんですよね?」、「刺した人は、そこに座っている被告人ですよね?」といった質問は誘導尋問にあたり、このような質問がなされれば、すぐさま異議を出す必要があります。

 誘導尋問が禁止される趣旨は、質問者によって回答を暗示され、質問者が言ってほしいことをしゃべらせてしまう結果、証人等が、自らが体験した事実を語ることができず、真実が歪められてしまうおそれがあるためです。

 イエス・ノーで回答できる質問は、すでに質問者が回答してほしい事柄が出てきてしまっているので、誘導尋問になり、禁止されています。

 そこで、尋問では、イエス・ノーで回答できるような質問ではなく、5W1Hで回答しなければならないような質問をしなければなりません。

 たとえば、「あなたは、事件があった当時、どこにいましたか」、「あなたは、そこで何を目撃しましたか」、「誰が、誰を指したのですか?」といったような質問をしなければならないということです。

 

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保釈制度

 刑事事件の世界では、保釈という制度が存在します。

 保釈という言葉自体は、ニュースなどでも使われることもあり、多くの方が一度は聞いたことがあるかもしれません。

 今回は、この保釈という制度について、ご説明します。

 まず、刑事事件においては、被告人の身体拘束がなされた状態で審理が進むことは、実は件数としては少数と言えます。

 多くの場合、被告人は、裁判中も普通に生活し、裁判の日だけ、裁判所に行くという生活を送ります。

 他方で、被告人が逮捕され、身体拘束がされたまま裁判が進むこともあります。

 刑事裁判は、少なくとも数か月、長ければ何年も審理に時間がかかる手続きですので、被告人にとっては、かなりの負担になってしまいます。

 そこで、刑事事件の審理中であっても、被告人の身体拘束を解除するための手続きが用意されており、これが保釈です。

 この保釈を求めるために、弁護士(弁護人)は、様々な準備をする必要があります。

 まず、被告人の身元引受人を探す必要があります。

 身元引受人は、通常は同居の親族が就任することが多いですが、雇用先の社長や、友人などが就任することもあります。

 また、保釈をするためには、保釈保証金を用意しなければなりません。

 保釈保証金は、150万円から200万円程が多く、ニュースになるような事件だと、1000万円を超えることもあります。

 

 

 

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刑事事件における証拠の関連性

 刑事事件の世界では、証拠の自然的関連性という言葉が、時々出てきます。

 自然的関連性とは、ざっくり言うと、「その証拠で、ある事実の存否を推認できること」を指します。

 つまり、刑事裁判で提出される証拠は、必ず、何らかの事実の存否を証明するために提出されるので、全然関係ない証拠を提出しても、「自然的関連性がない」ということになり、証拠として認められないということになります。

 たとえば、Aさんが、覚せい剤使用の容疑で、逮捕されたとします。

 この場合、Aさんが覚せい剤を使用した証拠として、「Aさんの尿から、覚せい剤の成分が検出された」という鑑定書が提出されたら、どうでしょうか。

 このような鑑定書は、Aさんの覚せい剤を使用したことを推認させる証拠と言え、自然的関連性があるということになります。

 他方、「Aさんの友人のBさんの尿から、覚せい剤の成分が検出された」という鑑定書はどうでしょうか。

 この鑑定書があっても、Aさんが覚せい剤を使用したことを推認することは困難ですので、Aさんとの関係では、自然的関連性がないということになります(もちろん、Bさんの覚せい剤の自己使用という事実との関係では、自然的関連性ありということになります)。

 弁護士(弁護人)は、検察官が提出しようとする証拠を見て、自然的関連性があるかないかを検討し、裁判所に対し、証拠の意見を出すことになります。

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簡易な刑事裁判手続き

 刑事裁判は、人の一生を左右する程に重大な手続きです。

 そのため、通常、公開の法廷で、厳格な審査が行われます。

 しかし、全ての刑事事件で、長期間かけて、厳格な審査を行うことは、非効率的であるという考え方もできます。

 たとえば、比較的軽微な事件で、証拠がそろっており、加害者も犯行を認めているような場合は、長期間の審理を経る必要性は乏しいと言えます。

 そのような場合に用意されている制度として、簡易裁判手続と、即決裁判手続というものがあります。

 両方とも、比較的軽微な事件で、争いがない事件で用いられる制度であり、短期間で、裁判を終わらせるものではありますが、簡易裁判手続は、普通の刑事裁判とおまり手間が変わらないことから、実務ではあまり使われておらず、即決裁判手続きの方がよく用いられます。

 次に、略式手続というものもあり、これが最も実務上利用されていると言われています。

 略式手続きは、検察官が、簡易裁判所に略式請求を申立て、公判手続きを経ることなく、罰金や過料を言い渡す手続きです。

 つまり、当事者は、裁判所に行く必要がなく、迅速に終了するというメリットがあります。

 他方、略式手続きは、被疑者が被疑事実を認め、争わない場合に利用する制度ですので、無罪を主張したい場合には、使うことができません。

 私が、弁護士として相談を受けた際も、略式手続のメリットやデメリットは慎重に説明するように心がけています。

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被害者参加制度

 刑事事件において、2007年の法改正により、被害者参加制度というものが導入されました。

 刑事裁判は、検察と被告人が戦うという性質上、被害者の方は置き去りにされているということも言われていたため、被害者の方も、裁判に参加できるようにという趣旨で始まった制度です。

 刑事裁判では、関係者以外は、傍聴席にしか入ることはできませんが、被害者参加人は、刑事裁判に出席し、証人尋問、被告人質問などをしたり、意見を述べることが認められています。

 被害者参加制度は、全ての刑事事件が対象になっているわけではなく、一定の重大犯罪に限定されています。

 たとえば、殺人、強盗致傷、不同意性交等、逮捕及び監禁、誘拐などです。

 また、被害者参加人となることができる人は、基本的には被害者本人ですが、被害者の方が未成年の場合などは、親権者である両親(法定代理人)が、参加することができますし、被害者の方が亡くなっている場合や、心身に重大な症状があるといった場合は、被害者の方の配偶者、親、兄弟姉妹などが参加できます。

 被害者参加をする場合は、あらかじめ事件を担当する検察官に申し出て、検察官が、そのことに対する意見を、裁判所に通知することになりますが、最終的には、裁判所が参加の可否を決めることになります。

 また、被害者参加制度を利用する場合、弁護士に援助を依頼することもできます。

 

 

 

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刑事事件における証拠調べ請求と証拠意見

 刑事事件での立証は、証拠によってなされます。

 そのため、検察官は、冒頭陳述の後に、犯罪事実などを立証するために、証拠の取り調べ請求を行います。

 つまり、検察官が、裁判官に対し「見てほしい証拠」を提示するわけです。

 しかし、いきなり裁判官に証拠を提示するわけではなく、まずは弁護士人に証拠が開示され、弁護人は、その証拠に対して、意見を述べることになります。

 弁護人が述べる意見には、同意、不同意、異議あり、異議なし、しかるべくといったものがあります。

 たとえば、傷害事件で、犯行現場を目撃したAさんが、警察で、目撃したことを語り、それを書面化したものが証拠請求されるとどうでしょうか。

 警察が、被告人を有罪にするために、Aさんから聞いた言葉を、若干ニュアンスを変えて記載している可能性もありますし、弁護人としては、Aさんが、間違いなくその現場で、被告人の犯行を目撃したのか、人違いの可能性はないのか、暗くてよく見えなかったのではないかなどなど、法廷で聞きたいことはたくさんあります。

 そのため、こういった書面が証拠請求をされても、弁護人は、不同意という意見を出し、Aさんには法廷で見たことを語っていただくという形を取るのが一般的です。

 また、たとえば詐欺事件において、被告人の高校の同級生のBさんが、「被告人は、高校時代、クラスメイトに暴力をふるっていた」という証言をするために、検察官が、Bさんを証人として申請した場合はどうでしょうか。

 この場合、弁護人としては、異議ありと述べることになります。

 仮にBさんを法廷に呼び、被告人が高校自体に、クラスメイトに暴力をふるっていたとしても、今回の詐欺事件とは、何ら関連性がありません。

 つまり、検察官が狙っているであろうことは、裁判官に対し、被告人が、いかに悪人かをアピールすることで、印象を悪くしようとしている点にあると予想されます。

 よって、Bさんは、詐欺事件とは何ら関係ない人なので、法廷に呼ぶべきではないということになります。

 このような弁護人の意見を参考に、裁判所は、証拠を取り調べるかどうかを判断します。

 刑事裁判は、証拠によって結論が分かれてしまうため、弁護人は、証拠に対する意見を述べる際、その内容を慎重に吟味しなければなりません。

 特に、犯罪事実を争っている事件であれば、なおさら証拠に対する意見は、慎重さが求められます。

 私が所属する弁護士法人心では、刑事事件にも力を入れていますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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刑事事件の冒頭陳述

 刑事裁判は、証拠によって、犯罪事実の証明がなされるかどうかを、審理するものです。

 そのため、証拠調べ手続きが、刑事裁判において、最も重要な手続きの一つと言えます。

 証拠調べをするにあたっては、まず検察官が、証拠と証明しようとする事実や、立証の方針などを明らかにします。

 これを冒頭陳述と言います。

 裁判官は、この冒頭陳述を聞いて、事件の概要を把握し、今後の裁判の予定などを決めます。

 また、被告人にとっては、検察官の主張の概要を聞くことで、十分な防御活動をするための準備ができるという意味合いもあります。

 従来は、冒頭陳述と言えば、検察官があらかじめ用意した書面を、そのまま読み上げるという形式が多かったですが、最近は、裁判員裁判のように、一般の方にも分かりやすい冒頭陳述が求められるため、パソコンなどを活用した冒頭陳述も行われています。

 この冒頭陳述という手続きは、あくまで事件の概要や、検察官の立証計画を明らかにするものであり、裁判官や裁判員に、不当な予断を抱かせるようなことをしてはいけないことになっています。

 たとえば、検察官側が、パソコンなどで、血まみれの包丁の写真などを写した場合、どのようなことが起きるでしょうか。

 裁判員はもちろん、たとえ裁判官であっても、血まみれの包丁がスクリーンに映れば、何らかの犯罪が起きたことや、被告人がその犯人なのではないかという先入観を持った状態で、裁判が始まってしまう可能性があります。

 そのような先入観は、一度生じると、拭い去ることが難しいため、不当な判決に結び付く可能性があります。

 そのため、裁判官や裁判員に、不当な予断を与えるような冒頭陳述がなされた場合、弁護人は異議を申し立てなければなりません。

 他方、弁護士(弁護人)側も、冒頭陳述を行うことができます。

 検察官と異なり、原則として義務ではありませんが、検察官が主張するストーリーとは、異なるストーリーを展開する場合、冒頭陳述は重要な意味を持ってきます。

 たとえば、検察官が、「被告人は無抵抗の被害者Aを、一方的に殴った」というストーリーを展開した場合に、弁護側が「実は、被害者Aが先に被告人を殴ろうとして、被告人は、自分の身を守るために、被害者Aを殴った」というストーリーを主張した場合はどうでしょうか。

 争点は、被告人が被害者Aを殴ったかどうかではなく、被害者Aが先に被告人を殴ろうとしたかどうかであることが、非常に分かりやすくなります。

 このように、検察側と、弁護側が、どの部分で対立し、各々がどのような主張を展開しようとしているのかを明確にしたい場合、弁護人の冒頭陳述が重要な意味を持ってきます。

 

 

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刑事事件の冒頭手続き

 刑事事件を傍聴したことがある方は、冒頭手続きを見たことがあるかもしれません。

 刑事事件の公判は、冒頭手続きというものがあり、冒頭手続きが終わってから、証拠調べ手続きを経て、当事者の最終意見の陳述を行うことになっています。

 冒頭手続きというのは、一言で言うなら、今回の裁判がどのようなものかを明らかにし、どのように裁判を進めていくかを知らせるものです。

 まず最初に、人定質問というものを行います。

 これは、法廷に立つ被告人が、身代わりだったり、人違いだったりしないかを確認するための手続きです。

 具体的には、裁判官が、被告人に対し、氏名、生年月日、住所、職業などを質問します。

 次に、起訴状朗読が行われます。

 起訴状とは、検察が、「被告人が、こういった犯罪を犯しました」ということをまとめたものです。

 たとえば、万引きであれば、被告人が、いつ、どこで、どんな商品を盗んだのかが記載されます。

 その次に、裁判官が、被告人に対し、黙秘権があることを伝えます。

 黙秘権という言葉は、文字どおり、話したくないことは話さなくていいという権利です。

 また、黙秘したことを理由に、不利な取り扱いを受けないという権利でもあります。

 

 これらの部分は、裁判官によっては、あっさりと告知するにとどまることもあるので、弁護士(弁護人)としては、公判の前の段階で、あらかじめ説明しておくことが必要です。

 その後に、被告人が、起訴状記載の事実について、意見を述べることになります。

 ここで言う意見とは、まず起訴状記載の事実を争うかどうかがメインと言えるでしょう。

 たとえば、起訴状に「令和6年2月1日15時頃、××にあるコンビニで、200円のパンを盗んだ」という事実が記載され、全く心当たりがない場合は、「起訴状記載の事実に、全く心当たりがありません」といった意見を述べることになります。

 また、「私は、その時間、会社の会議に出席しており、犯行は不可能です」といった、いわゆるアリバイがある旨を主張することもあります。

 また、傷害事件などであれば、確かに反撃はしたが、正当防衛であるといった主張もあり得ます。

 ニュースなどでよく流れるのは、「犯行当時、判断能力が無かった」というものですが、これも冒頭手続きの意見陳述で主張される内容です。

 他方、起訴状記載の事実を争わない場合は、「間違いありません」と述べることになります。

 実際の刑事事件では、「間違いありません」と述べることが、圧倒的に多いと言っていいでしょう。

 そのようになる理由は、検察は、基本的に有罪にできると確信した事件しか起訴しないからであると言われることが多いです。

 

 

 

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起訴から公判までの準備

 検察官が起訴したということは、いよいよ刑事裁判が始まるということを意味します。

 検察庁は、負ける戦いはしない組織と言われることがあるほど、有罪にできる自信がある時だけ、起訴をする傾向にあります。

 そのため、弁護人としては、起訴後の弁護活動も、非常に重要なものになります。

 まず、起訴された場合は、起訴状を入手する必要があります。 

 起訴状には、被告人が、どのような行為が、どのような罪になるのかについて、検察官の主張が記載されています。

 起訴状には、証拠がついていないため、起訴状を読んだら、まずは検察官がどのような証拠で立証をしようとしているのかを予測する必要があります。

 たとえば、飲食店の中で暴行事件が起きたという場合であれば、その飲食店の店員の証言が重視されるかもしれませんし、店内の防犯カメラの映像が証拠として提出されるかもしれません。

 他方、覚せい剤などの薬物事件では、被告人の体内から、薬物が検出されたり、被告人の家から薬物や薬物接種のための器具が発見されているかもしれません。

 この時点で、事件の見通しを立てるのですが、実際の裁判が始まる前に、弁護人は、検察官が裁判所に提出する予定の証拠を、閲覧・謄写することができます。

 弁護人は、当該証拠を見て、検察官の立証構造を把握します。

 その上で、公判で、どのような主張を行うかを決めていきます。

 まず、最初に決めることは、起訴状に記載された事実を認めるかどうかです。

 証拠上、犯罪事実があったことが明らかで、被告人もそれを認めている場合は、犯罪事実については争わず、情状面での立証をしていくことになります。

 他方で、検察官が提出した証拠では、犯罪事実が証明できていないような場合や、被告人が、犯罪事実を争っている場合は、検察官の立証構造を崩すための方針を固めることになります。

 特に、犯罪事実を争う場合は、弁護人側も、積極的な証拠収集が必要になります。

 まず、検察官側は、持っている全ての証拠を、開示しているわけではありません。

 有罪の立証に必要な証拠を厳選して、裁判所に提出しようとしています。

 しかし、検察官が提出していない証拠には、被告人にとって有利な証拠が存在する可能性があります。

 そこで、できるだけ証拠を集めるために、弁護人は、検察官に、証拠の開示請求を行っていきます。

 検察官が任意に証拠開示に応じる場合は、それでいいのですが、証拠開示に応じない場合もあります。

 その場合は、裁判所に対し、証拠開示命令の申立を行い、積極的に証拠を集めていくことになります。

 こういった、起訴前の攻防についても、弁護士としての力量が問われます。

 

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