どの法人も、事業が上手くいくことを願って、日々、まい進しているはずで、最初から破産することを前提に営業している法人はないでしょう。
しかし、取引先が破産してしまい、入ってくるはずのお金が入ってこなかったり、近くにライバル店が乱立して売り上げが激減したりするなど、色々な事情によって、破産を余儀なくされる場合もあります。
そんなときは、弁護士に破産の依頼を検討しなければなりませんが、その際には、いくつかの注意点があります。
まず、多くの社長さんがそうなのですが、最後の最後まで、何とか法人を残したい、事業を継続したい、雇用を維持して従業員の生活を守りたいと考え、最大限の努力をします。
そのため、なかなか弁護士に破産の相談ができず、気が付いたら、従業員のお給料が払えず、裁判所に支払う破産の費用も用意できずといった事態が生じることもあります。
そこで大切なのは、なるべく早めに、弁護士に破産の相談をしておくことです。
ある日、突然、法人が営業停止ということになれば、従業員、取引先、お客様などに、多大なご迷惑をかけてしまうことになるため、資金繰りが何とかなっている状態であっても、早めに弁護士の破産の相談をしておくことが大切です。
また、弁護士に相談する際は、会社の決算書、毎月の収支状況、今後の売り上げや支出の予想などを資料にまとめておくと、相談がスムーズに進みます。